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更新日:2020年1月17日

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化について

公的年金所得者の確定申告(所得税)の手続きの簡素化により、確定申告が不要になる場合があります。

所得税法の一部改正により、平成23年分の確定申告から、下記(1)(2)ともに該当される方は、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなりました。

(1)公的年金等の収入金額(注1)が、400万円以下

(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注2)が、20万円以下

ただし、市・県民税(住民税)の申告が必要となる場合があります。

詳細は、市民税係までお問い合わせください。

(注1)2箇所以上から受給されている場合は、その合計額です。

(注2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものは、次のとおりです。

  • 給与所得…給与・賞与、パート収入など
  • 雑所得(公的年金等以外)…個人年金、原稿料など
  • 配当所得…株式や出資の配当など(上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合は除きます。)
  • 一時所得…生命保険の満期返戻金など

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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