更新日:2020年1月17日
平成22年度住民税(市県民税)変更点
住宅借入金等特別税額控除の改正
平成21年から平成25年に入居されたかたのうち所得税から控除額を引ききれないかたにつきましても、新たに平成22年度以降の市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となりました。
控除対象となる人
平成11年から平成18年までに入居されたかた及び平成21年から平成25年までに入居されたかた
- 平成19年から平成20年までに入居されたかたは、所得税で控除期間を10年から15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人住民税からの控除はありません。
控除額
次のいずれか小さい額が翌年度の個人市県民税所得割額から控除されます。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を超えるときは97,500円)
手続きについて
市町村への申告は不要です。
- これまでは個人住民税用の申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは原則不要になりました。
- 給与支払報告書(源泉徴収票とほぼ同じ内容で、勤務先から直接市役所に提出されるものです。)の摘要欄に記載された「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」を基にするなどして、市役所が住宅ローン控除額を計算することとされています。
- 平成18年以前に入居した場合の個人住民税の住宅ローン控除についても、同様の仕組みが追加されますので、申告する方法としない方法を選択することが可能になりました。
上場株式等の配当所得の課税の見直し
- 平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について申告した場合、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択することができるようになりました。(申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。)
- 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得とを損益通算できるようになりました。
- 損益通算してもなお控除しきれない損失の金額について、継続して確定申告することを条件として、翌年以後3年間にわたり株式等に係る譲渡所得等(非上場株式を含む)の金額及び上場株式等の配当の金額から繰越控除することができます。
年金所得者に係る徴収方法の選択
- 公的年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満のかたについては、年金から計算する税額を給与から特別徴収できませんでしたが、平成22年度からは、平成20年度までと同様に、給与から特別徴収できるようになりました。