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更新日:2020年1月17日
東日本大震災に伴い下記のとおり税制改正がありました。
東日本大震災により生じた損失の金額については、所得割の納税義務者の選択で平成22年中に生じた損失の金額として、平成23年度市・県民税の雑損控除の適用を受けることが可能になりました。
また、総所得金額等から控除しきれない損失の金額についての繰越期間を、これまでの3年から5年に延長することになりました。
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き控除の適用を受けることが可能になりました。