ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 住民税(市民税・県民税)の変更点について > 平成24年度住民税(市県民税)変更点
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更新日:2020年1月17日
区分 |
控除額(改正前) |
控除額(改正後) |
|
---|---|---|---|
扶養控除 |
年少扶養親族 (0歳~15歳まで) |
33万円 |
0円 |
特定扶養親族 (※1) (16歳~18歳まで) |
45万円 |
33万円 |
|
特定扶養親族 (19歳~22歳まで) |
45万円 |
||
同居特別障がい者加算 |
23万円 |
0円 |
|
障がい者控除 |
同居特別障がい者加算 |
0円 |
23万円 |
(※1)平成24年度より一般扶養控除となります。
表中の太字網掛け部分が改正された項目です。
所得税の確定申告をされる方は、毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告で寄附金控除を申告してください。その際、寄附金受領証明書などを添付する必要がありますので、寄附先から受け取った領収書などは、大切に保管しておいてください。
確定申告をすることにより、所得税の寄附金控除と市・県民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。ただし、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると控除を受けられない場合がありますので、正確に記入してください。
また、確定申告書の提出が不要の方は、市役所にて市・県民税申告書に記載いただくことにより市・県民税の寄附金税額控除が受けられます。
現在、芦屋市の寄附金税額控除対象となっているものは次のとおりです。
(1)都道府県・市区町村・特別区
(2)兵庫県共同募金会
(3)日本赤十字社兵庫県支部
(4)東日本大震災に関する義援金も控除対象となる場合があります。
総務省のHPも併せてご覧ください。
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
ただし、現在兵庫県または芦屋市が独自に条例で指定している団体はありません。
上場株式等の配当及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%及び住民税3%)の期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。