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更新日:2020年1月17日
平成26年度課税から、減免制度の所得基準が改正されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
合計所得金額800万円以下 |
合計所得金額350万円以下 |
ただし、災害に遭ったかたの要件に該当する場合、所得基準は合計所得金額800万円以下のままで変更はありません。
減免に関する詳しい内容は住民税(市民税・県民税)の減免についてのページをご覧ください。
兵庫県が指定した認定NPO法人への寄附金のうち、芦屋市内に主たる事業所を有する法人への寄附金が芦屋市の個人市・県民税の控除対象となります。
なお、兵庫県が指定した認定NPO法人への寄附については個人県民税のみが控除対象となります。
兵庫県が指定した認定NPO法人については下記のリンク先でご確認ください。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法の第2条に定める基本理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度~平成35年度まで均等割が下記のとおり引き上げられます。
引き上げにより、平成26年度は、22,662千円の増収を見込んでおり、これについては、防災・減災事業を実施するための財源として活用します。
平成25年度まで |
平成26年度から |
|
---|---|---|
市民税の均等割額(年額) |
3,000円 |
3,500円 |
県民税の均等割額(年額) |
1,800円 |
2,300円 |
合計(年度) |
4,800円 |
5,800円 |
給与収入額が1,500万円を超える方の給与所得控除額に、245万円の上限が設けられます。給与所得金額の算出方法は下記のとおりとなります。
給与収入額 |
給与所得金額 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
1,000万円超 1,500万円以下 |
給与収入額×95%-170万円 |
給与収入額×95%-170万円 |
1,500万円超 |
給与収入額-245万円 |
特定支出控除について、以下のとおり対象範囲の拡大等を行なうこととされました。
特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。
(1)職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
(2)職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費及び職務の遂行に直接必要な交際費【65万円上限】
特定支出の額の合計額が、次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができるようになりました。
給与等の収入金額 |
適用判定基準となる特定支出の額の合計額 |
---|---|
1,500万円以下 |
給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円以超 |
125万円 |
平成26年度以降の課税分から、日本年金機構等から市へ送付される公的年金支払い報告書により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みになります。これにより、年金所得者から日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の記載をした場合、住民税の申告が不要となります。
要件 | 控除額(個人住民税) | 控除額(所得税) | ||
---|---|---|---|---|
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 以下のいずれかに該当する場合 (1) 夫と死別または離婚した後再婚していない者や、夫が生死不明などの者で、扶養親族または所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者、扶養親族とされない者に限る。)がある者 (2) 夫と死別または離婚した後再婚していない者や夫が生死不明などの者で、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の者 |
26万円 | 27万円 |
特定の寡婦 | 上記(1)に該当する者で、扶養親族である子を有し、かつ所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の者 | 30万円 | 35万円 | |
寡夫控除 | 妻と死別または離婚した後再婚していない者や、妻が生死不明などの者で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者、扶養親族とされない者に限る。)があり、かつ所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の者 | 26万円 | 27万円 |
ふるさと納税は所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2千円を超える額について、住民税の所得割の1割を限度として控除できる仕組みです。
復興特別所得税の創設により所得税の控除額が増加するため、その分住民税の控除額が減額される仕組みとなりました。具体的には、住民税の寄附金税額控除の大枠である下記の算定式のうち、「特例控除」が減額されることとなります。このため、ふるさと納税をした場合の所得税と住民税の寄附金控除額を合計した金額はこれまで同様に変わりません。
「ふるさと納税による住民税の寄附金税額控除」=「基本控除(注1)」+「特例控除(注2)」
(注1)基本控除=(寄附金額-2,000円)×10%
(注2)【改正前】特例控除=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率))
【改正後】特例控除=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0~40%の所得税の税率)×1.021)
平成26年1月1日以降に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、基準年(前々年)における給与又は公的年金の源泉徴収票の税務署への提出枚数が1,000枚以上であった場合は、eLTAX又は光ディスク等を利用した電子データによる提出が義務となります。