ホーム > くらし > 市税 > 個人市民税 > 住民税(市民税・県民税)の変更点について > 平成29年度住民税(市県民税)変更点
ここから本文です。
更新日:2020年1月17日
主な変更点について下記のとおりお知らせします。
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
現 行 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|
上限が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除額の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
特定支出控除について、一律に、前年中の特定支出の合計額が給与所得控除の2分の1に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を給与所得控除に加算することができるようになりました。
給与収入額 |
適用判定の基準となる特定支出の合計額 |
|
---|---|---|
平成28年度以前 | 平成29年度以降 | |
1,500万円以下 |
給与所得控除額×2分の1 |
給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円以超 |
125万円 |
給与所得控除額×2分の1 |
日本国内に住所を有しない親族について、住民税の扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用、非課税限度額制度の適用を受ける場合は、2点の書類(外国語で記載されている場合はその翻訳文を含む)の提出または提示が必要となります。
親族関係書類 | 戸籍の附票の写しや、外国政府または国外の地方公共団体が発行した出生証明書、婚姻証明書など | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
送金関係書類 | 外国送金依頼書の控えまたはクレジットカードの利用明細書など |
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化されました。
平成28年1月1日以降に支払われる公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等の課税方式について、「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、課税されます。
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
内容 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|---|
利息・利子 |
申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) |
源泉分離課税(申告不要) 20%(所得税15%住民税5%) |
売益・譲渡益 |
譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%住民税5%) |
譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%住民税5%) |
償還・差益 |
平成28年1月からは、以下の1、2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
特定公社債等に係る利子所得等及び譲渡所得等について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等と損益通算が可能になり、特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなりました。
なお、平成28年度まで可能であった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での譲渡損益の通算はできなくなります。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
---|---|---|---|
1 | 特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
2 | 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。