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更新日:2020年1月17日
主な変更点について下記のとおりお知らせします。
給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。
現 行 | 平成30年度 | |
---|---|---|
上限が適用される給与収入額 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除額の上限額 | 230万円 | 220万円 |
この制度は、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(※)を購入した際に、その購入費用について、平成30年度の市県民税の申告から所得控除を受けることができるものです。ただし、従来の医療費控除制度との併用はできませんので、ご注意ください。
※スイッチOTC医薬品・・・医療用から転用された薬局などで購入できる医薬品で、厚生労働省が定める特定の薬効成分を含むもの。対象商品については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
以下のすべてに該当するかた
対象のスイッチOTC医薬品購入費の明細書または当該レシート、領収書
明細書で申告する場合も、レシートや領収書は必ず保管してください。市から提示・提出を求める場合があります。また、レシートや領収書には、以下の5つの項目が記載されていることが必要です。
健診等を受けたことを明らかにする書類
下記の厚生労働省作成PDFファイルより、ご確認ください。
「一定の取組」の証明方法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
前年中のスイッチOTC医薬品購入費用―12,000円=医療費控除額(上限88,000円)
詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。