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更新日:2020年1月17日

平成30年度住民税(市県民税)変更点

主な変更点について下記のとおりお知らせします。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。

  現 行 平成30年度
上限が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除額の上限額 230万円 220万円

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

セルフメディケーション税制とは

この制度は、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(※)を購入した際に、その購入費用について、平成30年度の市県民税の申告から所得控除を受けることができるものです。ただし、従来の医療費控除制度との併用はできませんので、ご注意ください。

※スイッチOTC医薬品・・・医療用から転用された薬局などで購入できる医薬品で、厚生労働省が定める特定の薬効成分を含むもの。対象商品については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

申告の対象となるかた

以下のすべてに該当するかた

  • 前年中に、特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診のいずれかを受けている
  • 前年中に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用が12,000円を超えている

申告に必要なもの

  • 対象のスイッチOTC医薬品購入費の明細書または当該レシート、領収書

明細書で申告する場合も、レシートや領収書は必ず保管してください。市から提示・提出を求める場合があります。また、レシートや領収書には、以下の5つの項目が記載されていることが必要です。

  1. 商品名
  2. 金額
  3. 当該商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
  4. 販売店名
  5. 購入日
  • 健診等を受けたことを明らかにする書類

下記の厚生労働省作成PDFファイルより、ご確認ください。

「一定の取組」の証明方法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

所得控除金額について

前年中のスイッチOTC医薬品購入費用―12,000円=医療費控除額(上限88,000円)

 

詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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