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更新日:2018年12月20日

固定資産の価格と税額の算出方法

固定資産の価格

固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価、決定を行ない、この価格をもとに課税標準額を算定します。土地と家屋については、3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行ない、第2年度、第3年度は、原則として評価替えを行なった年度(基準年度)の価格に据え置かれます。しかし、土地については、本来据え置きの年度であっても、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行ないます。

税額の算出

  1. 固定資産税の課税標準額×税率1.4%=固定資産税の税額
  2. 都市計画税の課税標準額×税率0.3%=都市計画税の税額

実際の年税額は、物件ごとに求めた税額の合計ではなく、市内に所有している全資産の課税標準額を合算したものに税率を乗じて、次の順序で算出しています。

年税額の算出方法

全資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額の合計=Ⓐ(1,000円未満切捨て)

Ⓐ×税率=Ⓑ(10円未満切捨て)

Ⓑー軽減税額等=Ⓒ(100円未満切捨て)

固定資産税のⒸ+都市計画税のⒸ=年税額

(参考)

  1. 課税標準額とは、税額を算定するための基となる額で、原則として固定資産の価格(評価額)ですが、土地については住宅用地の特例措置等により、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。詳細は「土地の評価と特例措置」をご覧ください。
  2. 償却資産及び市街化調整区域(奥山、奥池地区等)の土地、家屋には、都市計画税は課税されません。

お問い合わせ

総務部財務室課税課固定資産税係

電話番号:0797-38-2017

ファクス番号:0797-25-1037

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