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更新日:2022年11月1日

入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理及び消防施設などの整備や観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯に対して課税される目的税です。

納める人(納税義務者)

芦屋市内の鉱泉浴場(温泉施設)に入湯した方

納税の方法

特別徴収の方法によります。

特別徴収義務者

鉱泉浴場を経営されている方となります。

税率

  • 宿泊を伴うもの(宿泊客)1人1泊150円
  • 宿泊を伴わないもの(日帰り客)1人75円

課税免除

  • 一般公衆浴場に入湯する方
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市又は社会福祉法人その他これらに準ずる者が設置した施設の浴場に入湯する方
  • 年齢12歳未満の方

申告納付期限

毎月15日までに前月1日から同月末日までの入湯客数、税額その他必要な事項を記入した納入申告書を提出するとともに、納入金を芦屋市に納入いただくことになっています。

経営申告書の提出

芦屋市内において、新たに鉱泉浴場を経営しようとする方、又は提出した経営申告書の内容に変更(休業、特別徴収義務者・施設名称の変更など)があった場合は、経営申告書を提出してください。

入湯税の使途

入湯税は、使途が限定されている目的税です。入湯税の活用先は下記のとおりです。

事業内容

充当額(単位:千円)

2年度

3年度

1 環境衛生施設整備事業

9,416

8,007

2 鉱泉源の保護管理施設整備事業

1,471

1,306

3 消防施設等整備事業

10,085

13,131

4 観光振興事業

275

282

21,247

22,726

.

その他

入湯税の「経営申告書」「納入申告書」「納付書」及び「特別徴収の手引き」は、次からダウンロードできます。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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