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更新日:2023年3月18日

暴力団排除の推進

芦屋市暴力団排除条例の施行に伴う市の契約等から暴力団を排除するための措置について

芦屋市では、芦屋市暴力団排除条例が平成25年1月1日から施行されることに伴い、市の契約等から暴力団及び暴力団員並びにこれらと密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、芦屋市暴力団排除条例及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づき、次のとおり措置を講じることとします。

1 市の契約の相手方及び入札等の参加者から暴力団等を排除

市は、暴力団等を相手方とする契約は締結しません。また、入札等への参加についても暴力団等の参加は認めません。

2 暴力団排除に関する特約の締結

市と契約を締結する場合は、「暴力団排除に関する特約」に合意するとともに、市との契約に係る業務を第三者に行わせる場合(資材、原材料の購入契約その他契約の履行に伴い契約を締結する場合を含む。以下「下請契約等」という。)は、当該下請契約等の契約書に市との特約に準じた規定を定めてください。下請契約等の相手方がその特約に合意しない場合は、その相手方との契約を締結しないようにしてください。
なお、市は、契約の相手方又は下請契約等の相手方が暴力団等であることが判明した場合は、契約条項・特約に基づいて契約解除、指名停止等の措置を行なうことになります。

「暴力団排除に関する特約」は次のファイルを使用してください。

3 誓約書等の徴収

市と200万円(税込)を超える契約を締結する場合は、役員等(※)が暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書及び役員名簿(以下「誓約書等」という。)を市に提出してください。誓約書等の提出がなければ、契約を締結しません。
工事請負契約については、当該建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他当該工事請負契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)の受注者に対しても、その下請契約等の契約金額が200万円(税込)を超える場合は、同様の誓約書等を市に提出してください。

(※)芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(抜粋)
 第2条
 (2)役員等 次に掲げる者をいう。
 ア 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。以下同じ。)及び監督責任者(業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者(役員を除き、これらの者の権限を代行する権限を有する者を含む。)をいう。以下同じ。)
 イ 法人等以外の者にあっては、その者及び監督責任者

4 適用関係

1及び3の取扱いは、平成25年7月1日以降に、また、2の取扱いは、平成27年5月1日以降に、一般競争入札にあっては入札公告、指名競争入札にあっては入札通知(指名通知)、随意契約にあっては見積通知する契約から適用します。

5 不当介入への対応

市と締結した契約の履行に際して、受注者若しくは受託者又は下請契約等の受注者若しくは再委託契約等の受託者が暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下、「不当介入」という。)を受けた場合、市に報告するとともに、警察に届け出て捜査に協力するよう義務付けます。
下請契約等の受注者又は再委託契約等の受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合、下請契約等の発注者又は再委託契約等の委託者に報告するよう指導してください。
市への報告や警察への届出を怠ったことが判明した場合、指名停止等の措置を行なうことになります。

6 報告・届出先

  • 芦屋市役所契約検査課 電話番号:0797-38-2012
  • 芦屋警察署 電話番号:0797-23-0110

芦屋市発注の工事からの暴力団排除の推進

お問い合わせ

総務部総務室契約検査課契約係

電話番号:0797-38-2012

ファクス番号:0797-38-2171

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