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更新日:2023年2月22日

最低制限価格

工事等請負契約に係る最低制限価格制度の改正

本市の最低制限価格の算定方法を見直し、令和5年4月1日以降に本市が入札公告又は指名を行なう全ての公共工事について適用します。

(旧)芦屋市工事等の請負契約に係る最低制限価格取扱要領(PDF:103KB)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市工事等の請負契約に係る最低制限価格取扱要領(PDF:166KB)(別ウィンドウが開きます)

最低制限価格の見直しについて(令和5年4月1日から適用)(PDF:113KB)(別ウィンドウが開きます)

本市の最低制限価格制度については、公共工事の品質確保の促進に関する法律及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律において、公正な競争を阻害する恐れのある過度に低価な入札を排除することや、競争入札の適正化と契約の内容に適合した履行が確保できることを発注者及び受注者の責務として求められていることから、平成28年10月1日以降に本市が入札公告又は指名を行なう工事より、すべての公共工事で最低制限価格を設定しています。

また、測量・建設コンサルタント等についても令和3年4月1日以降に本市が入札公告又は指名を行なう業務より、最低制限価格を設定しています。

最低制限価格の事後公表化について

本市発注工事においては、入札の透明性を確保し、不正行為を未然に防止するため、競争入札における最低制限価格について、入札前の事前公表を行なってきました。しかし、入札参加者の見積り努力を損なうことやくじによる偶然の受注が増加することにより、技術力・経営力等による競争を損ねる弊害が生じうる状況にあったことを踏まえ、一層の競争性確保等の観点から、平成26年1月1日以降に入札公告又は入札通知を行なう工事について、最低制限価格を設定したものの公表時期を事前公表から事後公表に移行することとします。

お問い合わせ

総務部総務室契約検査課契約係

電話番号:0797-38-2012

ファクス番号:0797-38-2171

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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