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更新日:2011年12月15日
兵庫県最低賃金が平成23年10月1日に改正され、時間額739円となっています。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
繊維工業外9種の特定(産業別)最低賃金が適用される業種については、当該最低賃金が12月1日から適用されています。
詳しいことは、兵庫労働局労働基準部賃金課(電話078-367-9154)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
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