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更新日:2018年2月6日
掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。
「このマニュアルどおりにやれば、だれでも簡単に必ず月40万稼ぐことができる!」とのネット広告を見て、クレジットカード決済で、50万円のマニュアルをダウンロードしました。すぐにマニュアルを読んでその通りにやってみましたが、明らかに収入につながる方法ではなく、広告でうたっていたような収入を得ることは、現実的に不可能だとわかりました。すぐに解約しようと業者に電話しましたが、全くつながらず困っています。
インターネットの通信販売などで売られている「働かなくても儲かる方法」や「異性にモテる方法」など、様々なノウハウや情報のことを情報商材といいます。PDFファイルのダウンロードや、動画配信、冊子、DVD等の送付により提供され、情報の内容は中身を見るまでわからないため、実際に得られる情報が思っていたものと違うなどトラブルになることがあります。困ったときは、購入時の画面等の取引データ、広告や取引に至った経緯などを整理して、消費生活センターへご相談ください。
最初の購入代金に加え、「今なら○○万円払えば、あなただけに、さらに儲かる仕組みを教える」などと追加で費用を要求されるケースもあります。「必ず儲かる」ような仕組みは他人には教えません。情報商材の購入は、トラブルが生じる可能性があることを理解し、安易に契約しないようにしましょう。また業者の連絡先等も必ず確認しておくことが重要です。
在宅ワークを探していたら、簡単なデータ入力で1回3万円ほどもらえるというので、申し込みました。データ入力に必要と言われ、パソコンと検定試験の教材を購入。簡単と言われていた検定試験になかなか受からず、やっと合格しても仕事を全然もらえません。パソコンと教材の購入費は返してもらえるでしょうか。
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引は、特定商取引に関する法律で規制される「業務提供誘引販売取引」に該当し、法定契約書面を受領した日から20日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても、事実と違うことを言われて契約した場合など、解約できる場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。
契約する前に、仕事の内容や、仕事をあっせんする条件、報酬の条件等をしっかり確認しましょう。少しでも疑問に思うことがあれば説明を求め、説明を拒まれたりごまかされたりする場合は、やめたほうが賢明です。「簡単に儲かる」といったようなうたい文句には注意し、安易に契約しないようにしましょう。