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更新日:2018年2月6日

被服・アクセサリー

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

【ケース1】「不用品をなんでも買い取ります」という業者に、無理やり貴金属を買い取られた(訪問買取)

優しそうな女性から「不用品を何でも買い取ります」と電話があったので、来訪をお願いしました。すると、男性が来て、用意しておいたものではなく、「貴金属はないか」としつこく聞かれ、仕方なく金のネックレスなどを見せたところ、「売ってほしい」と言われました。何度もお断りしましたが男性の様子も怖く、なかなか帰ってくれなかったので、安値で売ってしまいました。なんとか返してもらえないでしょうか。

アドバイス:訪問買取はクーリング・オフできます

買取業者は、買い取るときに、品目や価格など、法律で記載が定められた書面を消費者に渡す義務があります。また、消費者は、書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、クーリング・オフをして、無条件で取り戻すことができます。クーリング・オフ期間中は、売ったものでも消費者の手元で保管できます。手放してから後悔しないためにも、その場ですぐ引き渡さず、買取価格や条件を含め、じっくり検討するようにしましょう。なお、「訪問買取」の規定が適用されない商品もありますので、判断や対応に困ったら、消費生活センターへご相談ください。

【ケース2】インターネットでブーツを注文したら、思っていたものと違った。返品したい(通信販売)

インターネットでブーツを2万円で購入しました。届いた商品を確認したら、私がイメージしていた色ではなく、返品したいと思っています。返品について調べたところ、「返品不可」と書いてありましたが、本当に返品できないのでしょうか。

アドバイス:通信販売は、クーリング・オフできません

インターネット販売などの通信販売は、サイトやカタログなどで商品を検討し、自分の意思で購入しているため、クーリング・オフはできません。このような場合、業者は返品できるかどうかを特約として決め、表示しないといけないと決められており、消費者はそれに従う必要があります。よって、返品不可と書かれている場合は、価格が高い、思っていたものと違っていたなど、自己都合による返品はできません。

ポイント:購入する前に返品・交換などの条件をよく確認しましょう

購入する前に、本当に必要なものか、返品・交換の条件はどうなっているのか、などよく確認した上で購入するようにしましょう。返品に関する表示がない場合は、商品の引き渡しを受けた日から8日以内なら、送料を負担して返品することができます。

【ケース3】一人暮らしの高齢の母親が、着物を次々と購入させられていた(訪問販売)

3か月ぶりに一人暮らしの高齢の母親宅へいったところ、着物の請求書がたくさん出てきました。母親は軽い認知症のため、聞いてもあいまいな返事が返ってくるばかりで、詳細は分かりませんが、顔見知りの訪問業者から次々と商品を購入しているようでした。請求書は3か月前のものから数日前のものまでありますが、今から解約は可能でしょうか。

アドバイス:訪問販売はクーリング・オフできます

消費者は、書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、クーリング・オフをして、無条件で解約することができます。また、訪問販売・電話勧誘販売で、日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品等を購入契約した場合、購入者はその契約を解除することができます。解除権の行使期間は契約締結の日から1年以内です。契約後、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約者の判断能力の有無や勧誘方法によっては、解約することができる場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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