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更新日:2022年2月1日

中小企業向け共済

小規模企業共済

小規模企業共済法に基づく事業主の退職金制度です。
小規模企業の個人事業主、共同経営者または会社等役員のかたが、将来事業をやめたり、役員を退任した時に共済金が支払われます。

制度の特色

掛金は全額所得控除でき、共済金は一時金として受け取る場合、退職所得扱いとされます。
また、加入者には貸付制度もあります。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主または会社役員、企業組合、協業組合、協業組合役員など。

掛金

1,000円から70,000円まで自由に選べます(500円単位)。また、いつでも増額・減額できます。

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構
ホームページ:https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
電話番号:050-5541-7171(共済相談室)

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課管理係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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