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更新日:2021年4月1日

建設リサイクル法に基づく分別解体の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

分別解体と再資源化

平成14年5月30日から、建築物等の解体工事や新築工事などで、次の表の規模以上の工事(対象建設工事)を行なうときは、基準にしたがって分別解体し、再資源化することが義務付けられました。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体 延床面積80平方メートル以上
建築物の新築・増築 延床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等(リフォームなど) 工事金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事など) 工事金額500万円以上

分別し再資源化等が必要な特定建設資材

コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

分別解体の計画の届け出

家の建て替えなどの工事を発注する人(建築主)は、解体工事に着手する7日前までに市役所に分別解体の計画の届け出が必要です。

建設リサイクル法必要添付書類

1.届出書(様式第一号)及び別表1~3(エクセル:180KB)(別ウィンドウが開きます)

2.工程の概要を示す別紙として『工程表』

3.添付図書

  • 立面図を2面以上(新築等の場合)
  • A4用紙に添付された写真(解体工事の場合)
  • 案内図(行政指導によるもの)⇒住宅地図の場合又は1/2500程度の白地図に着色・明示してください。

4.委任状
※2、3、4については、任意用紙で各自ご用意願います。

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お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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