トップ > 暮らす > 住まいの安全 > 長期優良住宅の認定について

ここから本文です。

更新日:2011年3月1日

 長期優良住宅の認定について

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、芦屋市(所管行政庁)の認定を受けることができます。

この認定を受けると住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

なお、法律の施行日は平成21年6月4日です。

 

(参考)長期優良住宅のイメージ(木造戸建て住宅)

長期優良住宅のイメージ(戸建て住宅)

【このページのトップへ】

申請手続きの流れ

評価機関の技術的審査(事前審査)をせず芦屋市に認定申請をする場合

技術的審査(事前審査)をせず芦屋市に認定申請をする場合

  • 認定の所要日数は、認定申請受理から14日程度です。ただし、建築確認申請の審査を申し出る場合(法第6条第2項)は、建築基準法第6条の規定を準用した審査日数が必要となります。
  • 芦屋市から評価機関に技術的審査を依頼する必要があると判断した物件については、A・Cそれぞれ3部提出をお願いします。

事前審査をして、芦屋市に認定申請をする場合

事前審査をして、芦屋市に認定申請をする場合

  • 認定の所要日数は、認定申請受理から7日程度です。ただし、建築確認申請の審査を申し出る場合(法第6条第2項)は、建築基準法第6条の規定を準用した審査日数が必要となります。

【このページのトップへ】

認定基準

認定基準

【このページのトップへ】

認定手数料

認定手数料(PDF:44KB)

【このページのトップへ】

認定申請書および必要図書について

必要図書

認定申請・変更等

完了報告時・維持保全等

(参考)

1 認定申請書の提出イメージ

提出イメージ(戸建住宅・共同住宅)

2 申請の単位について

申請は住戸単位となる。なお、共同住宅等の場合で、住戸ごとの項目が重複している場合、様式の一部の面をまとめて記載して申請することができる。

提出イメージ(共同住宅の売買)

【このページのトップへ】

関連リンク

よくあるおたずね

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

都市環境部建築指導課指導担当 

電話番号  0797-38-2114

ファクス番号  0797-38-2164

芦屋市 都市環境部 建築指導課
TEL:0797-38-2114(直通)
FAX:0797-38-2164

ページの先頭へ戻る