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更新日:2023年5月1日
平成23年7月1日以降に新築、改築、増築又は用途変更の工事に着手する特定施設の大半は、 建築確認(計画通知を含む)において整備基準への適合が審査・検査されることとなり、整備基準及び手続きに対する違反にはバリアフリー法及び建築基準法による罰則等が適用されることがあります。
上記の改正にともなって、特定施設の大半について、条例の届出(国等の通知を含む)が不要となりました。ただし、特定施設の一部については、引き続き、条例の届出が必要です。また、平成23年7月1日より前に条例の届出を受け付けた特定施設については、引き続き、原則として条例に基づく工事完了検査が必要です。
特定施設整備基準を建築確認の審査基準とするため、従来の審査基準であるバリアフリー法の整備基準との整合を図り再構成されました。また、乳幼児同伴者の利便や非常時の情報伝達に配慮した整備基準が追加されました。
平成23年7月1日より前に条例の届出がなされ、かつ、建築確認の確認済証が交付される特定施設で、着工が同年7月1日以降となるものについては、建築確認時と工事完了検査時で適用される基準の内容が異なりますので特にご注意願います。
改正内容の詳細や届出の手続きについては、下記のリンク先から確認するか、市役所の建築住宅課にお問い合わせください。条例の解説や計画調書等は下記のリンク先よりダウンロードできます。
兵庫県まちづくり部都市政策課のホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
条例のみで審査対象となる整備箇所を有する特定施設や建築確認申請が不要な特定施設、小規模購買施設等の施設、21戸以上の共同住宅の住戸専用部分等は従来どおり条例の届出が必要です。