ホーム > まちづくり > 開発・建築 > 建築確認の事前協議と宅地開発 > 機械式駐車装置の廃止について
ここから本文です。
更新日:2021年6月3日
近年、既存の集合住宅等では、長期にわたって使用されていない機械式駐車装置の廃止に関する相談が増加してきました。この程、「芦屋市既存集合住宅等の機械式駐車装置の廃止に関する要綱」を制定し、一定の基準を満たしていればその全部又は一部を廃止できるものとする取扱いを定めましたので、ご案内します。
しゅん工後10年を経過した集合住宅等において、機械式駐車装置の全部又は一部を廃止することで、芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則第9条第8項第1号から第3号まで及び第5号に規定する自動車の駐車施設に係る設置台数基準を満たすことができない場合に適用されます。
廃止しても上記基準を満たす場合は、届出の必要はありませんが、ご報告はお願いします。
集合住宅等の管理組合(管理組合がない場合は、当該所有者)は、使用実態のない期間が一定期間継続しており、かつ、集合住宅等の維持管理上支障がある場合に、廃止を届け出ることができます。
事前相談
↓ 過去3年間の使用実態経過が分かる資料の提出
廃止台数案の決定
↓
管理組合が総会を開催(分譲の場合)
↓
廃止届の提出
↓
廃止工事