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更新日:2021年3月23日
令和元年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)に基づく規制措置が令和3年4月1日より施行されます。
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について,非住宅部分の床面積の合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ,基準適合義務の対象範囲を拡大するもの。
小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に,建築士が建築主に対して,省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設するもの。
※小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く。)
詳細については、下記ホームページをご確認ください。
「建築物省エネ法が改正されました。」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市において、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)を行わせることとしましたので、お知らせします。
適合性判定については登録省エネ判定機関に申請していただきますようお願いいたします。
1.登録省エネ判定機関に行わせる適合性判定の業務:適合性判定の全部(計画通知を含みます)
2.登録省エネ判定機関の適合性判定業務の開始日:平成29年4月3日