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更新日:2010年2月1日
難病等で日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等の便宜を必要とするかたで以下の条件をすべて満たすかた
日常生活用具給付事業については、上記対象者のほかに小児慢性特定疾患児と認定されたかたも対象となります。
保健センター(申請書をお渡しします) 受付随時
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保健福祉部健康課(保健センター)
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