更新日:2018年7月25日
特別控除(長期譲渡所得・短期譲渡所得)
平成30年6月より、租税特別措置法に規定される以下の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、児童手当の所得額において、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額が控除されます。
- 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
- 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
- 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
- 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円(最大)
- マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円(最大)
- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合の1,000万円(最大)
- 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円