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更新日:2014年12月15日

芦屋市いじめ防止基本方針(素案)の市民意見募集実施結果について

 芦屋市いじめ防止基本方針(素案)について、市民意見を募集したところ、下記のとおり意見の応募がありましたので、その実施結果を報告します。

実施状況

  • 芦屋市いじめ防止基本方針(素案)の閲覧

平成26年9月15日(月曜日)から10月24日(金曜日)まで、広報あしや、市ホームページ、市役所北館4階こども政策課、学校教育課、市役所北館1階行政情報コーナー、ラポルテ市民サービスコーナー、図書館、公民館図書室でご覧いただきました。

  • 募集期間及び提出方法

平成26年9月25日(木曜日)から10月24日(金曜日)までの平日・勤務時間内にこども政策課へ持参、若しくは同日期間内に郵送、ファクス又はご意見専用フォームのいずれかで応募。

実施結果

1人のかたから8件の意見をいただきました。

意見の概要及び市の考え方(回答)

  ご意見 市の考え方
1 いじめは人として決して許されないということですが、被害者を守るために学校教育法第11条があります。学校では、法を使用することに躊躇されているのではないでしょうか。 学校教育法第11条「児童生徒の懲戒」については、承知しているところです。
いじめ対応については、いじめられた児童生徒を「絶対に守る」ことを第一義に対応してまいります。
2 いじめの問題を克服とありますが、どうして「克服」なのでしょうか。「克服」になると、被害者側が頑張るというイメージを受けてしまいます。 ここでの「克服」については、いじめ問題そのものに対して、すべての人々で取組を進め、解決していくことの意味で記載しています。
3 いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要であるとありますが、学校側の対応が伴っていないことがあると思います。 いじめられた児童生徒を「絶対守る」姿勢は、変わるものではありません。いじめられた児童生徒に寄り添い、対応していくことが重要でありますので、いただいたご意見のようなことがないよう、指導を行っていきます。
4 「苦痛を感じさせてしまった」という表現は、加害者側の立場からくるものだと思います。いじめが起こった場合には、相手は、あなたの行為で傷ついて苦痛を感じているんだとストレートに教えていくのが教育だと思います。 加害行為を行った児童生徒に対する指導については、個別に指導、いじめられた児童生徒の苦しさ、痛みなどを伝えていくことで、自らが行っている行為の非に気づかせるなど、ケースに応じて適切に行うよう指導してまいります。
5 児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整える、中学校でして下さっていた「生活ノート」で先生に思いが伝えやすいというのも、素敵な取り組みだと思います。 「生活ノート」等の取組も含めて、児童生徒が教師に対して相談しやすい体制づくりに今後も取り組んでまいります。
6 いじめの早期対応について、事実関係の確認は迅速にされるべきです。後になればなるほど、その時の状況は分からなくなります。子どもなのでしっかりと見守り、導いていく必要があると思います。
また、家庭への指導の入り方について詳細に定めてフロチャートにしたり、マニュアルを作成したりして芦屋市ではこのような対応をします!と毅然とした態度を示していただきたいです。いざという時に、保護者側もどうしたものかと不安になるので、それを見て児童生徒が不安になるのを防ぐためにも、毎年配布してはどうでしょうか。
ご意見のように、いじめを認知したときは、事実関係の把握等迅速な対応が求められます。基本的に、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、関係機関等との連携を丁寧に行いながら対応してまいります。
また、いじめ防止等の対応については、各学校で「学校いじめ防止基本方針」を策定しており、組織的に毅然と対応していくこととしております。
7 いじめを受けた児童生徒及びその家庭への情報提供について、「適時・適切な方法で努める」というのはあいまいすぎませんか。するべきです。学校でどのような取り組みがされているのかをしっかりと話をしていただきたい。また、加害者の保護者にも知らせ、家庭教育においても、話をしていただく必要があると思います。 P10-4(1)「いじめを受けた児童生徒及びその家庭に対する情報の提供」の一部を次のように修正します。
【修正前】「…調査により明らかになった事実関係について適時・適切な方法で、経過報告に努める。」
【修正後】「…調査により明らかになった事実関係について適時・適切な方法で説明する。
8 市長に報告する案件とそうでない案件の線引きはどこでするのでしょうか。いじめの度合いではなく、すべての案件について知っていただくべきではないのでしょうか。 重大事態については、報告する案件とそうでない案件の区別をせず、すべて市長に報告を行います。

 

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課政策係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

教育委員会教育部学校教育室学校教育課

電話番号:0797-38-2087

ファクス番号:0797-38-2089

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