(3) 平成30年(2018年)5月15日号 減免・軽減特集 広報あしや 詳しくは、それぞれの担当課(係)へ問い合わせください 子育て家庭ショートステイ事業利用者負担額 子育て支援センター ☎31-0637 [内容]課税世帯の利用者負担額を非課税世帯の利用者負担額に減額 [対象・要件]ひとり親世帯で課税世帯のかた [申請]利用申請書を上記へ提出 留守家庭児童会育成料の減免 青少年育成課 ☎22-0358 [内容]保護者の前年度の市民税所得割額の合計額が12万円以下のかたは、育成料(月額8,000円・延長育成加算3,000円・土曜日育成加算1,600円)を減免 [対象・要件]【全額免除】生活保護世帯および、母子・父子家庭で保護者の市民税所得割額が非課税の世帯  【75%減額】保護者の市民税所得割額が非課税の世帯  【50%減額】保護者の市民税所得割額の合計額が6万円以下の世帯  【25%減額】保護者の市民税所得割額の合計額が12万円以下の世帯  【第2子減額】同一世帯から、2人以上の児童が入級している場合の2人目以降の児童は5割減額(前記の減額に該当する場合は、減額後の育成料から5割減額) [申請]減額免除申請書、生活保護適用証明書または市県民税課税証明書(市民税所得割額が非課税の母子・父子世帯のかたは、児童扶養手当証書/母子家庭等医療費受給者証/母子・父子家庭証明書のいずれかの写しも必要)を上記へ提出 幼稚園・保育所等保育料の減免 子育て推進課 ☎38-2128 子ども・子育て支援新制度の対象となる施設については、以下の減免制度があります。 ■所得が半分以下になる世帯 [内容]所得が著しく減少したため生活が困難な世帯に、保育料の5割以内を減免 [対象・要件]今年の所得の見積額が保育料の算定の基礎となった年の所得と今年の所得を比べて、2分の1以下に減少する世帯 [申請]減免申請書、今年の収入状況を証明する資料を上記へ提出 ■主たる生計維持者が亡くなられた世帯 [内容]保育料の5割を減免 [対象・要件]主たる生計維持者が死亡された世帯 [申請]減免申請書、死亡されたことを証明する資料を上記へ提出※減免対象となるのは、死亡された月分の保育料のみになります。 ■災害などに遭われた世帯 [内容]保育料の10割以内を減免 [対象・要件]火災などにより居住している住宅に全・半焼、全・半壊などの被害を受けた世帯(ぼやなどは除く) [申請]減免申請書、り災証明書等を上記へ提出 住宅使用料の減免 住宅管理センター ☎38-2026 [内容]市営・改良・従前居住者用住宅入居者で、著しく所得の低いかたの住宅使用料を減免 [対象・要件]収入基準月額が非課税所得を(遺族年金・障害年金・児童扶養手当など)含めて6万円以下のかた(4万円以下5割減免、4万1円以上6万円以下3割減免) [申請]申請書(非課税所得があるかたはその証明書)を上記へ提出 国民年金保険料 市民課管理係(年金担当) ☎38-2036 ■経済的に保険料納付が困難なかた [内容]国民年金保険料の納付免除(全額・4分の3・半額・4分の1免除)。免除された期間は、受給資格要件(10年。以下同じ)に算入され、将来の年金額にも免除の種類に応じて一部反映される。 [対象・要件]本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が基準額以下のかたや、天災・その他厚生労働省令で定める事由(失業ほか)に該当するかた [申請]免除申請書、失業を理由とする場合は離職票、年金手帳を上記へ提出(郵送・コピー可) ■学生納付特例 [内容]学生本人の所得が一定額以下の場合、家族に保険料の負担を求めることなく納付猶予される。猶予された期間は、受給資格要件には算入されるが、将来の年金額には反映されない。 [対象・要件]大学・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生・生徒で、本人の前年所得が118万円以下のかた [申請]学生納付特例申請書・学生証・年金手帳を上記へ提出(郵送・コピー可) ■50歳未満のかたへの納付猶予 [内容]本人と配偶者の所得要件によって、納付猶予される。猶予された期間は、受給資格要件には算入されるが、将来の年金額には反映されない。 [対象・要件]学生を除く50歳未満のかたで、本人および配偶者それぞれの前年所得が基準額以下のかた [申請]納付猶予申請書、年金手帳を上記へ提出(郵送・コピー可) 医療費関係の減免 地域福祉課福祉医療係 ☎38-2076 ■母子家庭等医療の適用 [内容]健康保険が適用される医療費について費用負担を軽減 [対象・要件]子育て推進課で母子・父子家庭等である旨の認定を受けており、保護者および扶養義務者いずれもが児童扶養手当の一部支給所得制限基準額未満であるかた [申請]印鑑・健康保険証・母子・父子世帯調査票(子育て推進課にて発行)を持参の上、申請書を上記へ提出 ■母子家庭等医療一部負担金の免除 [内容]災害等の特別な事情により、6カ月を限度に医療費の一部負担金を免除 [対象・要件]災害または失業等特別な事情により、医療費の一部負担金の支払いが一時的に困難であると認定された母子家庭等医療受給者 [申請]申請書およびその他申請事由を証明する資料を上記へ提出 霊園維持費の減免 環境課 ☎38-3105 [内容]霊園維持費を減免 [対象・要件]生活保護世帯のかた  [申請]申請書およびその他申請事由を証明する資料を上記へ提出 下水道使用料 下水道課 ☎38-2064 [内容]基本使用料を減免 [対象・要件]生活保護世帯 [申請]減免申請書を生活援護課(☎38-2042)へ提出 手数料等の減額・免除 ■保健センター ☎31-1586 [内容]①保健センターが実施する胃がん検診・乳がん検診・子宮頸がん検診・かく痰細胞診検査・大腸がん検診にかかる自己負担金を全額免除②保健センターでの診断書・証明書発行手数料を全額免除 [対象・要件]市民税が非課税世帯のかた、または「生活保護法」による保護を受けているかた [申請]印鑑を持参の上、申請書を上記へ提出 ■歯科センター(保健センター)                 ☎31-1586 [内容]診断書・証明書発行手数料を全額免除 [対象・要件]「生活保護法」による医療扶助を受けているかた [申請]印鑑を持参の上、申請書を上記へ提出 ■休日応急診療所 ☎21-2782 [内容]診断書・証明書発行手数料を全額免除 [対象・要件]「生活保護法」による医療扶助を受けているかた [申請]印鑑を持参の上、申請書を上記へ提出 ■芦屋病院 ☎31-2156 [内容]診断書・証明書発行手数料を全額免除 [対象・要件]「生活保護法」による医療扶助を受けているかた [申請]印鑑を持参の上、申請書を上記へ提出 ■自転車駐車場 [内容]①定期使用料の半額を減額②定期使用料の3割を減額 [対象・要件]①生活保護世帯のかた②学生のかた [申請]要件を確認できる証明書を各自転車駐車場(下記)へ提示 JR芦屋駅北 ☎31-2988/JR芦屋駅南 ☎32-5569/阪神打出駅 ☎23-6570/阪神芦屋駅南☎31-7343/阪神芦屋駅西 ☎22-4137/阪急芦屋川駅北 ☎22-1495/阪急芦屋川駅南月若 ☎38-3666 ■ごみ処理手数料  環境施設課 ☎32-5391 [内容]ごみ処理手数料を減額または免除(冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・テレビ・洗濯機・乾燥機を除く)[対象・要件]①「生活保護法」による生活扶助を受けているかた②災害などに遭われたかた [申請]申請書およびその他申請事由を証明する資料を上記へ提出