(4) 広報あしや臨時号 減免・軽減特集 平成30年(2018年)5月15日号 高齢者のかたへの減免等 個人市県民税 課税課市民税係 ☎38-2016 高齢介護課高齢福祉係 ☎38-2044 高齢者のかたで、障害者控除対象者認定書の交付を受けているかたについては、非課税・所得控除の制度を受けることができます。制度の内容は、1面の「個人市県民税」をご確認ください。 ※障害者控除対象者認定書の交付については高齢介護課高齢福祉係へ 固定資産税 課税課固定資産税係  ☎38-2017 65歳以上のかた・要介護認定または要支援認定を受けているかたのいずれかが居住しており、かつ、その他の要件を満たしている住宅については、減額措置を受けることができます。制度の内容は、一面の「固定資産税」をご確認ください。 介護保険関係 高齢介護課管理係 ☎38-2046 ※受け付けは、7月中旬の保険料確定以降です。 ■所得が半分以下になる見込みのかた [内容]介護保険料を所得の減少に応じて、来年度に見込まれる保険料段階の金額に減額(当該事由が生じた日の属する月から年度末まで適用) [対象・要件]生計中心者の失業・死亡等の特別な事由により、前年と比べ所得が2分の1以下に減少し、保険料段階が下がると見込まれる、保険料段階が第4~14段階のかた [申請]印鑑を持参の上、減免申請書・収入金額を証明する資料(離職票等)を上記へ提出 ■世帯の年間収入が150万円以下のかた [内容]介護保険料を基準額の22.5%~54%以内に減額 [対象・要件]前年の世帯年間収入金額が150万円以下で、生活が困窮している状態にあると認められる保険料段階が第1~3段階のかた [申請]印鑑を持参の上、減免申請書・収入金額を証明する資料・預貯金通帳等を上記へ提出 ■災害などに遭われたかた [内容]り災された月から12月分の介護保険料を50%~全額減額 [対象・要件]火災などにより、住宅や家財に全焼や床上浸水等著しい損害を受けられたかた [申請]印鑑を持参の上、減免申請書・り災証明書を上記へ提出 ■介護サービス利用者負担の減免 [内容]要介護・要支援の認定を受けているかた、または介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者のかたで災害等の特別な理由により、在宅サービス、福祉用具の購入・住宅改修、介護予防・生活支援サービスの費用の1割または2割を負担することが一時的に困難なかたは、利用者負担を1割または2割以下に減免 ※平成30年8月以降、一部のかたについて介護サービス利用料の3割負担が導入されます。 [対象・要件]次の①または②に該当するかた①要介護者等生計維持者が、火災等で財産に著しい損害を受けられたかた②生計維持者が死亡された・心身に重大な障がいを受けた・長期入院・失業等で収入が著しく減少されたかた [申請]印鑑を持参の上、減免申請書・り災証明書・収入金額を証明する資料を上記へ提出 ■居住費(滞在費)・食費の軽減 [内容]施設入所・ショートステイに係る居住費(滞在費)・食費の負担限度額を設定し、負担を軽減 [対象・要件]次の①②に該当するかた①世帯全員が市民税非課税のかた(別世帯でも配偶者がいる場合、その所得も勘案する)②預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること [申請]印鑑を持参の上、負担限度額認定申請書と預貯金通帳の写し等を高齢介護課管理係へ提出 後期高齢者医療 保険課 後期高齢者医療係 ☎38-2037 ■所得激減などで保険料の納付が困難なかた [内容]保険料所得割の8割以内、または均等割の5割以内を減免 [対象・要件]世帯の前年の所得の合計額が600万円以下で次の①~③のいずれかに該当するかた①3カ月以上の休廃業、休職、失業その他の理由により所得が半分以下に減少する見込みのかた②世帯主または他の被保険者が①に該当することにより、世帯の所得見込み額が基準額(33万円+50万円×被保険者数)以下になるかた③世帯主または他の被保険者が死亡、離婚その他の事由により、世帯の所得見込み額が基準額(33万円+50万円×被保険者数)以下になるかた [申請]減免申請書、その他申請理由を証明する資料、今年の所得の見積額を証明する資料を上記へ提出 ■一部負担金の減免等 [内容]災害等の特別な事由により、一時的に生活困窮になったときに、医療機関窓口で支払う一部負担金を減免または徴収猶予(減免は原則3カ月以内・徴収猶予は6カ月以内の期間) [対象・要件]生活保護基準に近い状況であると認められるかた [申請]一部負担金免除および徴収猶予申請書、その他申請事由を証明する資料を上記へ提出 ■高額な治療をうけられるかた [内容]医療費・入院時食事代の支払いが限度額までとなる認定証を発行 [対象・要件]次の①または②に該当するかた①住民税非課税世帯に属するかた(医療費・入院時食事代ともに対象)②平成30年8月以降に3割負担のかたで、世帯の被保険者全員の住民税課税所得額が690万円未満のかた(医療費のみ対象) [申請]限度額適用・標準負担額減額認定申請書を上記へ提出 ■災害などに遭われたかた [内容]保険料の5割または10割を減免 [対象・要件]火災などにより、住宅または家財について2割以上の損害を受けたかた [申請]減免申請書・り災証明書等を保険課後期高齢者医療係へ提出 医療費関係 地域福祉課福祉医療係 ☎38-2076 ■高齢期移行助成の適用 [内容]健康保険が適用される医療費について、費用負担を軽減 [対象・要件]65歳以上70歳未満のかたで、市(区)町村民税非課税世帯に属しており、本人の年金収入金額を加えた所得金額が80万円以下のかた 【生年月日が昭和27年7月1日以降のかたの要件】 市(区)町村民税非課税世帯に属しており、本人の年金収入金額を加えた所得金額が80万円以下、かつ、①または②に該当するかた①介護保険における要介護2以上②本人と世帯員全員の所得について、各種収入金額から必要経費相当額(公的年金控除は80万円として計算)を引いた金額が0円 [申請]印鑑・健康保険証を持参のうえ上記へ提出 ■高齢期移行助成一部負担金の免除 [内容]災害等の特別な事情により、6カ月を限度に医療費の一部負担金を免除 [対象・要件]災害または失業等特別な事由により、医療費の一部負担金の支払いが一時的に困難であると認定された高齢期移行助成受給者 [申請]申請書およびその他申請事由を証明する資料を上記へ提出 高齢者のかたへの施設使用料等の減額・免除 ■保健センター ☎31-1586   [内容]①保健センターが実施する胃がん検診・乳がん検診・子宮頸がん検診・かく痰細胞診検査・大腸がん検診にかかる自己負担金を全額免除②保健センターでの診断書・証明書発行手数料を全額免除 [対象・要件]70歳以上のかた [申請]印鑑を持参の上、申請書を上記へ提出 ■美術博物館 ☎38-5432 ■谷崎潤一郎記念館 ☎23-5852  [内容]観覧料金の半額減免 [対象・要件]65歳以上のかた [申請]年齢を確認できるもの(運転免許証等)を各施設の窓口へ提示 ■海浜公園水泳プール ☎22-8861 [内容]温水プール使用料を半額減免 [対象・要件]市内在住の65歳以上のかた [申請]住所と年齢を確認できる証明書(運転免許証等)を窓口へ提示 ■あしや温泉 ☎32-0204 [内容]入浴料の減額 [対象・要件]市内在住の65歳以上のかた[申請]住所と年齢の確認できる証明書(運転免許証等)を窓口へ提示 ※障がい者手帳とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳です。