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更新日:2012年5月1日

介護保険の概要

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被保険者について

40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。

65歳以上のかた

  1. 65歳以上のかた
    「第1号被保険者」となります。
  2. 40歳から64歳で医療保険に加入しているかた
    「第2号被保険者」となります。

40~64歳で医療保険に加入しているかた

保険料について(平成24年4月改正)

第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。

芦屋市の保険料の基準月額は5,090円(改定前4,400円)になります。

1.第1号被保険者(65歳以上のかた)

年金が年額18万円以上のかたは年金からの天引きとなります。(特別徴収といいます。)

また、平成18年4月から、遺族年金と障がい年金も天引きの対象となりました。

それ以外のかたは、納付書等により納めていただくことになります。(普通徴収といいます。)

また、保険料は所得段階に応じて設定されます。

所得段階

対象者となる人

保険料率

保険料

月 額

年額

第1段階

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合

0.50

2,540円

30,480円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等収入の合計が80万円以下の場合

0.55

2,790円

33,480円

第3段階

世帯全員が市民税非課税者

公的年金等収入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合

0.70

3,560円

42,720円

上記及び第2段階以外の場合

0.75

3,810円

45,720円

第4段階

本人が市民税非課税で、

世帯に市民税課税者がいる場合

公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合

0.90

4,580円

54,960円

上記以外の場合

1.00

5,090円

61.080円

第5段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

125万円未満の場合

1.10

5,590円

67,080円

第6段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

125万円以上190万円未満の場合

1.25

6,360円

76,320円

第7段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

190万円以上400万円未満の場合

1.50

7,630円

91,560円

第8段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

400万円以上600万円未満の場合

1.75

8,900円

106,800円

第9段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

600万円以上1,000万円未満の場合

1.875

9,540円

114,480円

第10段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

1,000万円以上の場合

2.00

10,180円

122,160円

  • 所得段階区分を10段階に設定するとともに、第3段階について新たな区分を設け、低所得者の軽減を図ります。
  • 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれたかたで、一定の所得がないかたや、他の年金を受給できないかたに支給される年金です。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除などの所得控除をする前の金額です。
  • 平成24年度から平成26年度の保険料は、介護保険給付費準備基金を全額取り崩すとともに、県から交付される財政安定化基金を財源に充当し軽減措置を講じています。

2.第2号被保険者(40歳から64歳のかたで医療保険加入者)

加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。

医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

健康保険
共済組合等の加入者

標準報酬×介護保険料率

事業主負担があります。

国民健康保険の加入者

所得割、均等割等に按分

国庫負担があります。

 介護サービスを受けるには

イメージ2介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。

要介護認定は全国一律の基準で調査・判定します。

第1号被保険者は、寝たきり等介護が必要となった要因を問わず全てのかたが対象となります。

第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。

介護サービスを受けるにはこのような要件を満たしたうえで、要介護認定を受けることが必要です。

また、認定審査の結果「介護が必要である」と認定されてはじめてサービスを受けることができます。

特定疾病一覧

  1. 筋萎縮性側索硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗しょう症
  4. 多系統萎縮症
  5. 初老期における認知症
  6. 脳血管疾患
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 関節リウマチ
  10. 脊髄小脳変性症
  11. 脊柱管狭窄症
  12. 早老症
  13. 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

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よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部高年福祉課介護保険担当 

電話番号  0797-38-2046

ファクス番号  0797-38-2160

高年福祉課介護保険担当(認定)電話番号0797-38-2024

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