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更新日:2012年5月1日

40歳以上のかたが対象となります。年齢によって2つの区分けがなされます。


第1号被保険者と第2号被保険者では納める方法が異なります。
また、第1号被保険者の保険料は各市町村で設定します。
芦屋市の保険料の基準月額は5,090円(改定前4,400円)になります。
年金が年額18万円以上のかたは年金からの天引きとなります。(特別徴収といいます。)
また、平成18年4月から、遺族年金と障がい年金も天引きの対象となりました。
それ以外のかたは、納付書等により納めていただくことになります。(普通徴収といいます。)
また、保険料は所得段階に応じて設定されます。
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所得段階 |
対象者となる人 |
保険料率 |
保険料 |
||
|
月 額 |
年額 |
||||
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第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 |
0.50 |
2,540円 |
30,480円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等収入の合計が80万円以下の場合 |
0.55 |
2,790円 |
33,480円 |
|
|
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税者 |
公的年金等収入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合 |
0.70 |
3,560円 |
42,720円 |
|
上記及び第2段階以外の場合 |
0.75 |
3,810円 |
45,720円 |
||
|
第4段階 |
本人が市民税非課税で、 世帯に市民税課税者がいる場合 |
公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 |
0.90 |
4,580円 |
54,960円 |
|
上記以外の場合 |
1.00 |
5,090円 |
61.080円 |
||
|
第5段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 125万円未満の場合 |
1.10 |
5,590円 |
67,080円 |
|
|
第6段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 125万円以上190万円未満の場合 |
1.25 |
6,360円 |
76,320円 |
|
|
第7段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 190万円以上400万円未満の場合 |
1.50 |
7,630円 |
91,560円 |
|
|
第8段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 400万円以上600万円未満の場合 |
1.75 |
8,900円 |
106,800円 |
|
|
第9段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 600万円以上1,000万円未満の場合 |
1.875 |
9,540円 |
114,480円 |
|
|
第10段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 1,000万円以上の場合 |
2.00 |
10,180円 |
122,160円 |
|
加入している医療保険によって保険料の算定方法が異なります。
医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。
|
健康保険 |
標準報酬×介護保険料率 |
事業主負担があります。 |
|---|---|---|
|
国民健康保険の加入者 |
所得割、均等割等に按分 |
国庫負担があります。 |
介護サービス(保険給付)を受けるためには、市町村の要介護認定を受けることが必要です。
要介護認定は全国一律の基準で調査・判定します。
第1号被保険者は、寝たきり等介護が必要となった要因を問わず全てのかたが対象となります。
第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病(下記一覧参照)が原因である場合のみ対象となります。
介護サービスを受けるにはこのような要件を満たしたうえで、要介護認定を受けることが必要です。
また、認定審査の結果「介護が必要である」と認定されてはじめてサービスを受けることができます。
よくあるおたずね
高年福祉課介護保険担当(認定)電話番号0797-38-2024