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更新日:2012年5月1日

介護保険料について

(平成24年4月改正)

平成24年度から介護保険料が変わりました

平成24年4月から、介護保険制度は新しい事業計画のもとで運営されています。

  • 要介護認定者の増加
  • サービス利用量の増加
  • サービスの基盤整備

などの理由により介護サービス給付費等の見直しが行なわれ、それに伴い保険料額も新たに設定されました。

保険料の算定

介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。 

所得段階

対象者となる人

保険料率

保険料

月 額

年額

第1段階

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合

0.50

2,540円

30,480円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等収入の合計が80万円以下の場合

0.55

2,790円

33,480円

第3段階

世帯全員が市民税非課税者

公的年金等収入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合

0.70

3,560円

42,720円

上記及び第2段階以外の場合

0.75

3,810円

45,720円

第4段階

本人が市民税非課税で、

世帯に市民税課税者がいる場合

公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合

0.90

4,580円

54,960円

上記以外の場合

1.00

5,090円

61.080円

第5段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

125万円未満の場合

1.10

5,590円

67,080円

第6段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

125万円以上190万円未満の場合

1.25

6,360円

76,320円

第7段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

190万円以上400万円未満の場合

1.50

7,630円

91,560円

第8段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

400万円以上600万円未満の場合

1.75

8,900円

106,800円

第9段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

600万円以上1,000万円未満の場合

1.875

9,540円

114,480円

第10段階

本人が市民税課税者で、合計所得金額が

1,000万円以上の場合

2.00

10,180円

122,160円

 

保険料の納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

特別徴収

普通徴収

年金年額
18万円以上のかた

年金年額
18万円未満のかた

年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。

注1:平成18年4月から遺族年金、障がい年金も天引きの対象となりました。

注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。

 

保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。

  • 普通徴収のかた(年金から天引き以外のかた)
  • 普通徴収(年金から天引き以外)のかたで口座振替の手続きをされているかた
  • 特別徴収のかた(年金から天引きされるかた)

保険料の納め方のページへ

保険料の減免

所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。

保険料の減免のページへ

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部高年福祉課介護保険担当 

電話番号  0797-38-2046

ファクス番号  0797-38-2160

高年福祉課介護保険認定担当 電話番号 0797-38-2024

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