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更新日:2012年5月1日
(平成24年4月改正)
平成24年4月から、介護保険制度は新しい事業計画のもとで運営されています。
などの理由により介護サービス給付費等の見直しが行なわれ、それに伴い保険料額も新たに設定されました。
介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。
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所得段階 |
対象者となる人 |
保険料率 |
保険料 |
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月 額 |
年額 |
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第1段階 |
生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 |
0.50 |
2,540円 |
30,480円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と公的年金等収入の合計が80万円以下の場合 |
0.55 |
2,790円 |
33,480円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税者 |
公的年金等収入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合 |
0.70 |
3,560円 |
42,720円 |
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上記及び第2段階以外の場合 |
0.75 |
3,810円 |
45,720円 |
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第4段階 |
本人が市民税非課税で、 世帯に市民税課税者がいる場合 |
公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 |
0.90 |
4,580円 |
54,960円 |
|
上記以外の場合 |
1.00 |
5,090円 |
61.080円 |
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第5段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 125万円未満の場合 |
1.10 |
5,590円 |
67,080円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 125万円以上190万円未満の場合 |
1.25 |
6,360円 |
76,320円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 190万円以上400万円未満の場合 |
1.50 |
7,630円 |
91,560円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 400万円以上600万円未満の場合 |
1.75 |
8,900円 |
106,800円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 600万円以上1,000万円未満の場合 |
1.875 |
9,540円 |
114,480円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が 1,000万円以上の場合 |
2.00 |
10,180円 |
122,160円 |
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納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。
なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。
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特別徴収 |
普通徴収 |
|---|---|
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年金年額 |
年金年額 |
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年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。 |
送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。 |
注1:平成18年4月から遺族年金、障がい年金も天引きの対象となりました。
注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。
保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。
所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。
よくあるおたずね
高年福祉課介護保険認定担当 電話番号 0797-38-2024