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更新日:2010年2月1日
介護保険制度の要介護認定を受けた人のいる世帯が対象で、身体機能が低下し、日常生活に支障のある既存住宅を改造する費用の一部を助成する制度です。 助成の対象個所は、浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所などです。それぞれ個所ごとの限度額および所得に応じた(世帯の市町村民税、所得税により助成率が異なります)助成率がありますが、介護保険制度の住宅改修費(20万円)とあわせて100万円を限度に助成します。
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