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更新日:2010年5月18日

利用者負担のめやす

介護保険のサービスを利用した場合、原則として、サービス費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は、介護保険から給付されます。

支給限度額と利用者負担

居宅サービスについては、要介護状態区分に応じて1か月あたりの支給限度額(保険対象費用の上限)が設けられています。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分の費用は全額利用者の負担となります。

 

 

居宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 支給限度額のめやす

要支援1

49,700円

要支援2

104,000円

要介護1

165,800円

要介護2

194,800円

要介護3

267,500円

要介護4

306,000円

要介護5

358,300円

 

次のサービスは、支給限度額は適用されません。

  • 居宅療養管理指導
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修
  • 特定施設入居者生活介護(地域密着型特定施設入居者生活介護)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防支援・居宅介護支援

 

  • 介護予防サービスについても同様です。

 

 

 1.在宅サービスを利用した場合の利用者負担

 デイサービス・デイケアを利用した場合

  • サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費

 短期入所(ショートステイ)を利用した場合

  • サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費滞在費

2.施設サービスを利用した場合の利用者負担

  • サービス費用の1割 + 日常生活費 + 食費居住費  

3.居住費(滞在費)・食費・食費のめやす

利用者が負担する額は、施設との契約で決まります。費用は施設によって異なりますが、標準的な費用は次のとおりです。

居住費(滞在費)・食費の標準的な利用者負担額<日額>
部屋のタイプ

居住費(滞在費)

食費
特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

ユニット型個室

1,970円

1,970円

1,380円

ユニット型準個室

1,640円

1,640円

 1,380円

従来型個室

1,150円

1,640円

 1,380円

多床室

320円

320円

 1,380円

具体的な費用については、施設にお問い合わせください。

 

利用者負担(サービス費用の1割)が高くなったとき

 1.高額介護サービス費

利用者が同じ月内に受けたサービスの利用者負担額の合算額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)が、下表の上限を超えた場合、申請によりその超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。

このような費用は対象になりません

  • 居住費(滞在費)・食費・日常生活費など
  • 福祉用具購入費の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担額
  • 住宅改修費の利用者負担分
1か月の利用者負担額の上限
所得区分 世帯の上限額
(1) 生活保護受給者 〔個人〕15,000円
(2) 世帯全員が市民税非課税のかた

〔世帯〕 24,600円

 ア 本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた

 イ 老齢福祉年金受給者

〔個人〕 15,000円

(3) 上記以外のかた 〔世帯〕 37,200円

高年福祉課へ申請が必要です。初回申請後は、高額になった利用月ごとに自動的に支給します。

高額介護サービス費は、次の式で計算し、個人単位で支給されます。

 (利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×(個人の利用者負担合算額÷利用者負担世帯合算額)

  • 上記の表(2)ア・イのかたは、計算の結果、「利用者負担合算額-高額介護サービス費」が15,000円を超える場合に、個人の負担上限額が15,000円になります。

 

2.高額医療合算介護サービス費 

 介護保険と医療保険の両方のサービスを利用している世帯の利用者負担額を年間で合算し、高額になった場合は、「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。

  • 医療保険とは、国民健康保険、職場の健康保険、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)等のことです。

 

 

利用者負担の軽減 

1.居住費(滞在費)・食費の軽減

世帯全員が市民税非課税のかたや生活保護を受けておられるかたについては、申請により、施設入所ショートステイに係る居住費(滞在費)食費の負担が軽減されます。

高年福祉課へ申請をし、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。「介護保険負担限度額認定証」は、サービスを受ける際に、必ず施設に提示してください。

対象となる施設・サービス

 介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護

  ※デイサービス、デイケアの食費については、軽減の対象になりません。

居住費(滞在費)・食費の負担限度額<日額>
利用者負担段階

居住費(滞在費)

食費
多床室

従来型

個室

(特養)

従来型

個室

(老健・療養等)

ユニット型準個室

ユニット型個室

第1段階

・生活保護受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税のかた

0円

320円

 490円

490円 

 820円

 300円

第2段階

世帯全員が市民非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下のかた

320円

420円

 490円

 490円

 820円

 390円

第3段階

 世帯全員が市民非課税で、上記の第1・第2段階以外のかた

320円

820円

 1,310円

1,310円

 1,640円

650円 

第4段階

上記の第1~第3段階以外のかた

施設との契約額を支払うことになります。
  • 利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦世帯等で一方のかたが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者等の在宅での生計が困難になるような場合には、一定の条件を満たせば、利用者負担第3段階の負担限度額が適用される特例措置があります。高年福祉課へご相談ください。

 

2.社会福祉法人等による利用者負担の軽減  

この軽減制度は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、介護保険サービスの提供を行なう社会福祉法人が、低所得者で特に生計が困難であるかたに対して軽減を行ないます。高年福祉課へ申請をし、「確認証」の交付を受けてください。

 軽減の割合

 居住費(滞在費)・食費は、利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)

 利用者負担額(1割負担分)は、28%(老齢福祉年金受給者は53%)

対象となるサービス

 介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 ※は介護予防サービスを含む

  • 特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護などのサービス費用の1割については、軽減されない場合があります。

対象者の要件

 世帯全員が市民税非課税であって、次の要件をすべて満たすかたのうち、世帯の状況や利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められるかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

 

 3.利用者負担の減免

災害等の特別な理由により在宅サービス・福祉用具の購入・住宅改修の費用の1割を負担することが一時的に困難な要介護・要支援の認定をうけたかたは、負担額が引き下げられます。高年福祉課へ申請が必要です。

対象者の要件

 要介護者等や、その世帯の主たる家計維持者が、次のような理由で1割負担が困難と認められる場合です。

  1. 要介護者等生計維持者が、震災・風水害・火災等で住宅等の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 生計維持者が、死亡したこと、または心身に重大な障がいを受けた、若しくは長期入院で収入が著しく減少したとき
  3. 生計維持者の収入が、事業の休廃止や著しい損失、失業等で著しく減少したとき
  4. 生計維持者の収入が、干ばつ・冷害等による農作物の不作や不漁などで著しく減少したとき

 

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部高年福祉課介護保険担当 

電話番号  0797-38-2024

ファクス番号  0797-38-2160

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