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更新日:2011年5月1日
申請手続きや介護サービスの利用方法については、お住まいの地域の高齢者生活支援センターへご相談ください。
(電話による相談も可)
[申請に必要な書類]
※申請時に介護保険被保険者証をお預かりし、被保険者証に代わるものとして、介護保険資格者証をお渡しします。
要介護度の認定結果の通知が届くまでは大切に保管しておいてください。
<訪問調査>![]()
<主治医意見書>
認定調査の結果をもとに、コンピュータ判定を行ない、仮の要介護度を判定します。
保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」が一次判定の結果と主治医意見書・訪問調査の特記事項をもとに、介護の手間の多少等を審査し、要介護(要支援)状態区分を判定します。
「介護認定審査会」での結果を通知します。
認定結果は介護保険被保険者証に記載されます。要介護(要支援)状態区分は、「要支援1~2」、「要介護1~5」まであります。(「非該当」の場合もあります。)
○認定結果の通知までは、認定調査から約1か月後となります。
要支援1~要介護5までのいずれかの判定を受けたかたが、介護保険でのサービスを利用することができます。
在宅サービスか施設サービスか、利用される内容によって下記のとおりとなります。
在宅サービスを利用するかた
要支援1から要介護5までのかたが利用できます。
施設サービスを利用するかた
要介護1から要介護5までのかたが利用できます。
注)要支援1・2のかたは利用できません。
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注)在宅サービスは訪問調査終了後、認定結果の通知まで暫定的にサービスを利用することができます。
介護保険では、サービスを受ける基準として対象者のかたの介護必要度を7区分に分けています。
介護認定審査会の結果、要支援1~要介護5に該当すれば、介護サービスの費用について、介護保険より給付されます。
要介護認定は介護サービスの必要度を判断するものであり、そのかたの症状の程度と必ずしも一致しない場合があります。(身体症状の障がいの程度ではなく、介護の必要度をみるものです。)
要介護認定には認定の有効期間があり、認定を受けられたかたの被保険者証に記載してあります。
有効期間の終了ごとに要介護認定の見直しが行われます。(有効期間の終わる2ヶ月前ごろに更新のお知らせをお送りすることになります。)
更新の手続きについては、市高年福祉課介護保険担当から手続きに必要な書類をお送りさせていただきます。
入所(入院)施設の状況に応じて、更新手続きの案内をさせていただくことになります。
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区分 |
状態の目安 |
在宅サービス |
|---|---|---|
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要支援1 |
社会的支援を要する状態 |
49,700円/月 |
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要支援2 |
社会的支援を要する状態 |
104,000円/月 |
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要介護1 |
生活の一部について部分的介護を要する状態 |
165,800円/月 |
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要介護2 |
軽度の介護を要する状態 |
194,800円/月 |
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要介護3 |
中等度の介護を要する状態 |
267,500円/月 |
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要介護4 |
重度の介護を要する状態 |
306,000円/月 |
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要介護5 |
最重度の介護を要する状態 |
358,300円/月 |
注1:サービス利用額のうち1割は自己負担となります。
注2:利用額の目安は介護保険からの給付の支給限度額であり、利用するにあたり限度額を超える部分については自己負担となります。

要支援1・2のかた・・・介護予防プランは、高齢者生活支援センターに所属する保健師や居宅介護支援事業者のケアマネジャー等が作成します。保健師やケアマネジャー等は、介護予防の知識を幅広くもった専門家であり、介護予防サービスを受けるときの相談を受け、介護予防サービス事業者と調整を図りながら利用者に適した介護予防プランを作成します。
要介護1~5のかた・・・ケアプランは、居宅介護支援事業者に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。ケアマネジャーは介護の知識を幅広くもった専門家であり、介護サービスを利用するときの相談を受け、サービス事業者と調整を図りながら利用者に適したケアプランを作成します。
また、介護予防プラン、ケアプランを作成するにあたっての費用は無料です。
なお、介護予防プラン、ケアプランは自分自身でもたてることができます。
介護保険のサービスは大きく分けて、在宅サービスと施設サービスとにわかれます。
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1 |
訪問介護(ホームヘルプ) |
ホームヘルパーによる身の回りの世話や家事的な援助 |
|---|---|---|
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2 |
訪問入浴介護 |
巡回入浴車で家庭を訪問 |
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3 |
訪問看護 |
看護師や保健師が家庭を訪問して診療補助 |
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4 |
訪問リハビリテーション |
家庭を訪問してのリハビリ指導 |
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5 |
居宅療養管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問して療養指導 |
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6 |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンター等の施設に通っての入浴・食事サービス、あるいは機能訓練を受ける |
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7 |
通所リハビリテーション(デイケア) |
老人保健施設や病院等に通って機能訓練を受ける |
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8 |
福祉用具貸与 |
特殊ベットや車イス等日常生活上の自立を助けるための福祉用具の貸し出し |
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9 |
短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ) |
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話を受け、あるいは機能訓練を受ける |
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10 |
短期入所療養介護(医療施設のショートステイ) |
老人保健施設等に短期間入所し、医学的な管理のもとに介護、あるいは機能訓練を受ける |
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11 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホーム等の施設に入所しているかたが、施設が提供する入浴、排泄、食事等にかかる介護や機能訓練を受ける |
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12 |
特定福祉用具販売 |
レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄や入浴のための福祉用具購入費支給 |
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13 |
住宅改修費支給 |
手すりの取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修に限度枠内で改修費支給 |
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1 |
介護老人福祉施設 |
常時介護が必要で自宅での生活が困難なかたに介護、機能訓練、療養上の世話を行う施設
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|---|---|---|
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2 |
介護老人保健施設 |
病状が安定したかたに看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを提供する施設 |
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3 |
介護療養型医療施設 |
急性期の治療を終え、長期にわたり療養を必要とするかたのための医療施設 |
注1:施設サービスは要介護1~5と認定されたかたが利用できるサービスです。
注2:要支援1・2と認定されたかたは施設サービスを利用することができません。
認知症や独居の高齢者の増加を踏まえ、高齢者が要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点を整備していきます。
原則として、芦屋市の被保険者のみが利用することができます。
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1 |
小規模多機能型居宅介護 |
「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせた多機能なサービスを受ける |
|---|---|---|
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2 |
夜間対応型訪問介護 |
夜間に、定期的な巡回訪問と通報による随時訪問による介護 |
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3 |
認知症対応型通所介護 |
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴サ |
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4 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、日常生活上の世話や機能訓練などを受ける |
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5 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
小規模(入居定員29人以下)の介護専用型有料老人ホーム等に入居し、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を受ける |
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6 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
小規模(入居定員29人以下)の特別養護老人ホームに入所し、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などを受ける |
注1:要支援1のかたは1と3、要支援2のかたは1、3、4のサービスが利用できます。
よくあるおたずね