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更新日:2011年7月26日

市民参画の手続き

芦屋市市民参画および協働の推進に関する条例(以下、条例という。)は、芦屋市の市政に対する市民の参画を推進するための基本的な事項を定めることにより、市民および市が協働による住みよいまちをつくることを目的としています。

芦屋市では、市民が市政に参加する意思を反映させることを目的として、市の施策の企画立案、実施および評価の過程に参加するための手続きとして次の方法をとります。

市民参画の手続き(条例第7条)

(1)審議会等の活用

審議会等の市民委員の募集

審議会とは、地方自治法の規定により設置する審議会等および市の施策の企画立案、意見交換、提言等を行なうため要綱等により設置する委員会等をいいます。

公募委員用応募フォーム(暗号化対応)(リンク先メールフォーム)

(2)市民提案の活用

市民提案の手続き
市民提案とは、市民が自ら施策を提案し、または市の求めに応じて市民が提案することに対して、その提案の概要、提案に対する市の考えおよび結果を公表する手続きをいいます。

(3)ワークショップの開催

ワークショップの参加申し込み(募集はありません)
ワークショップとは、市の施策の策定に当たり、一定の案に集約するため、市民が参加し、各種共同作業等を行ない、施策について議論する方法をいいます。

(4)パブリックコメントの活用

パブリックコメントの募集と結果

パブリックコメントとは、市の施策の策定に当たり、その施策の趣旨、目的、内容等を公表し、広く市民の意見を提出する機会を設け、提出された意見に対する市の考えおよび結果を公表する手続きをいいます。


意見募集専用フォーム(暗号化対応)(リンク先メールフォーム)

(5)市長が適当と認める協議会・公聴会等の活用

協議会・公聴会・アンケート等の募集と結果

市民参画の手続き対象となるもの(条例第6条)

  • (1)市の基本構想、基本計画その他基本的事項を定める計画等の策定または重要な変更
  • (2)市政に関する基本方針を定め、または市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例の制定または改廃
  • (3)公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等若しくはその利用や運営に関する方針の策定またはそれらの重要な変更
  • (4)その他市民生活に極めて重大な影響を及ぼす制度の導入または改廃

※以下に掲げるものは除く。

  • (1)法令または条例に施策の実施の基準が定められ、当該基準に基づき行なうもの
  • (2)市税の賦課徴収および分担金、使用料、手数料等の徴収に関するもの
  • (3)前2号に掲げるもののほか、緊急を要するものその他やむを得ない理由があるもの

市民参画の手続きの公表(条例第13条)

市民参画の手続きに関する事項を公表する時は、次に掲げる方法のうちから適切な方法により行なうものとします。

  • (1)担当の所管課での閲覧
  • (2)市広報紙への掲載
  • (3)市ホームページへの掲載
  • (4)行政情報コーナーでの閲覧
  • (5)その他効果的に周知できる方法

市民参画の手続きの実施予定の公表(条例第14条)

市民とは(条例第2条)

市内に在住、在勤および在学する個人ならびに市内で活動する法人その他の団体

「芦屋市市民参画および協働の推進に関する条例」等は市民参画のページ
こちらをクリックしてください。

よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部市民参画課市民参画担当 

電話番号  0797-38-2007

ファクス番号  0797-38-2004

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