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更新日:2012年1月16日
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法改正に伴い、平成24年7月9日より新たな在留管理制度が始まります。また、外国人の方も住民票が作成されるようになります。 |
(注釈1)在留資格が「短期滞在、外交、公用、特別永住者」以外の方で、在留期間が3か月を超える方等
(注釈2)在留資格が「短期滞在、外交、公用」または、在留資格なしの方等
外国人住民の方にも住民票が作成されます
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになります。(現在の外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。)
芦屋市から他の市町村へ引っ越すときは、芦屋市で「転出届」をする必要があります。
また、「転入届」をするときは、「転出証明書」(注釈1)と「特別永住者証明書」が必要になります。
(注釈1)転出届をすると交付される書類

現在お持ちの「外国人登録証明書」をすぐに「特別永住者証明書」に換える必要はありません。
新たな制度導入後も、一定期間は、その「外国人登録証明書」を「特別永住者証明書」とみなすこととなります。
16歳以上の方は
外国人登録証の次回確認(切替)申請期間の初日(誕生日)まで
(次回確認(切替)申請期間が改正法の施行期日から3年以内に到来する方は、施行期日後3年)
16歳未満の方は
16歳の誕生日
お住まいの市区町村役場です。
ご希望の方は、平成24年1月13日(法施行日の6か月前)から事前交付申請をしていただくことができます。
ただし、「特別永住者証明書」のお渡しは、平成24年8月以降になります。
申請場所は、市役所市民課です。
必要なものは写真(16歳以上の方)、旅券(お持ちの方のみ)などです。
詳しくは総務省・法務省のホームページをご覧ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
外国人住民の方にも住民票が作成されます
日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写し等)が発行できるようになります。現在の外国人登録原票記載事項証明書は発行できなくなります。
芦屋市から他の市町村へ引っ越すときは、芦屋市で「転出届」をする必要があります。
また、「転入届」をするときは、「転出証明書」(注釈1)と「在留カード」が必要になります。
(注釈1)転出届をすると交付される書類
在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、市町村への届出は不要になります。
中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。
改正法の施行日から一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされます。そのため、すぐに在留カードに換える必要はありません。(希望すれば、入国管理局で換えることができます。)
入国管理局です。交付も入国管理局で行われます。
ご希望の方は、2012年(平成24年)1月13日(法施行日の6か月前)から、入国管理局で事前交付申請ができます。 (交付は、2012年7月9日の法施行日以降、入国管理局にて。)
詳しくは、下記の外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
現在の外国人登録法では、申請すれば、在留資格に関係なく外国人登録できましたが、新たな制度(住民基本台帳制度)では、住民登録できる人の制限があります。
現在受けている各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります!
例:
在留資格の手続きを忘れている方は、なるべく早く、入国管理局で手続きを行ってください。
(注意)在留資格の申請等についてのお問合せは、入国管理局へお願いします。
神戸入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号:078-391-6377(Volp、PHS 03-5796-7112)
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(参考)住民基本台帳に記載される対象者 (1)中長期在留者 短期滞在・外交・公用の在留資格以外の方で、3か月を超えた在留資格を持つ外国人 (2)特別永住者 (3)出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者 出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。当該事由が生じた日から60日を限り在留資格なしに在留することができます。 (4)一時庇護許可者、仮滞在許可者 |
新たな在留管理制度に関するお問い合わせ
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
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