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更新日:2011年7月6日

戸籍の届出

    戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録して公証する大切なものです。必ず届出をしてください。 

種類

期限

必要なもの

ご注意

出生届 生まれた日を含めて14日以内に
  1.  出生届書
  2.  母子健康手帳
  3.  印鑑
  1.  届けは本籍地、所在地、出生地のいずれかへ
  2.  名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用
  3.  届書には、医師か助産師の出生証明が必要
婚姻届 届出の期限はありませんが、届け出た日から効力が生じます。
  1.  婚姻届書
  2.  全部事項証明書(戸籍謄本)※本籍が市外の人のみ
  3.  夫婦の印鑑(旧姓のもの)
  1.  届けは本籍地、または所在地へ
  2.  届書には成人2人の証人の署名押印が必要
  3.  未成年者の場合は父母の同意が必要
死亡届 7日以内に
  1.  死亡届書
  2.  国民健康保険証(加入者のみ)
  3.  国民年金手帳(加入者のみ)
  4.  介護保険の保険証(該当者のみ)
  5.  印鑑
  1.  届けは死亡されたかたの本籍地、届出人の所在地、又は死亡地のいずれかへ
  2.  届書には医師の死亡診断書の記入が必要
転籍届 届出の期限はありませんが、届け出た日から効力が生じます。
  1.  転籍届書
  2.  全部事項証明書(戸籍謄本)
  3.  夫婦の印鑑
  1.  届けは本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ
離婚届(協議) 届出の期限はありませんが、届け出た日から効力が生じます。
  1.  離婚届書
  2.  全部事項証明書(戸籍謄本)※本籍が市外の人のみ
  3.  夫婦の印鑑
  1.  届けは本籍地、または所在地へ
  2.  届書には成人2人の証人の署名押印が必要
  3.  婚姻中の氏を離婚後も称する場合のみ「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)」が必要です。
  4.  夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一かたに決めて、離婚届書の親権を行なう者の欄に子どもの氏名を記入してください。(子どもの戸籍に変動はありません)

 

  • 戸籍に関する届けには、このほか認知・養子縁組・離婚(裁判)・養子離縁・入籍・氏と名の変更・国籍取得届などがあり、本市に届出のときは、届書・全部事項証明(戸籍謄本)とも1通で受け付けます。なお、手続きは事前にお問い合わせください。
  • 偽造の届書により戸籍への不実の記載がされるのを未然に防止するため、戸籍の届出(婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届)を持参されたかたのご本人確認をさせていただきます。
    自動車運転免許証やパスポートなど、官公署が発行する顔写真入りの証明書、または健康保険証をご持参ください。証明書などをお持ちでないかたも届出はできますが、後日、届出人あてに届出があったことの連絡を郵便で行ないます。
  • 芦屋市に提出された届出の記載は、本籍地が芦屋市の場合、届出から約3日(閉庁日を除く)で戸籍に記載されます。

受付場所及び受付時間

戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行なうことができます。

受付時間  受付場所
平日の午前9時から午後5時30分 市役所北館1階市民課
上記以外の時間及び土曜日・日曜日・国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日) 市役所北館地下1階警備室

<ご注意>
戸籍に関する届出を、平日の時間外や土曜日・日曜日・国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)に市役所北館地下1階警備室で提出された場合は、届書の内容審査は後日の開庁時に職員が行ないます。
内容に不備がなければ届出日が受理日になります。 できれば事前に内容確認を受けてください。

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よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部市民課 

電話番号  0797-38-2030

ファクス番号  0797-38-2156

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