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更新日:2023年5月22日

FAQ)外国人登録原票記載事項証明書(登録済証明書)の取得について

質問・意見

外国人登録原票記載事項証明書(登録済証明書)を取得したいのですが、どうすればいいですか。

回答

日本に在留している外国人の方は平成24年7月9日の住民基本台帳法改正により住民票へ記載されることになりました(短期滞在の方等を除く)ので、住所等の証明が必要な方は、住民票を取得してください。
それと同時に今まで日本に在留する外国人の方へ適用されていた外国人登録法が廃止されたので、外国人登録原票記載事項証明書(登録済証明書)は取得できません。
法改正以前に登録していた住居地や家族事項等といった情報は出入国在留管理庁において管理されていますので、法改正以前の登録情報が必要な場合は出入国在留管理庁へ請求してください。

請求手続きについては、出入国在留管理庁のホームページ(下記リンク先)をご確認ください。

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課住民登録係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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