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更新日:2019年4月15日

中長期滞在者の皆さまへ(在留管理制度)

在留カードをお持ちの方は住民登録ができます。

入国管理局で在留カードを交付された方は、市役所で住所の登録をしてください。

住所の登録をした方には住民票を交付することができます。住民票の発行については住民票のページをご覧ください。

    在留カードを交付される方(中長期在留者の方):在留資格が「短期滞在、外交、公用、特別永住者」以外の方で、在留期間が3か月を超える方

    ※在留資格が「短期滞在、外交、公用」または、在留資格なしの方は住民登録ができません。

お引越しをしたときは、市役所に届け出をしてくだい。

住民異動届については、転出の届出(芦屋市→市外又は海外への引越し)転入の届出(市外→芦屋市への引越し)転居の届出(芦屋市内での引越し)のページをご覧ください。

在留資格の変更をしたときは、市役所に報告は必要ありません。

在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、市区町村への届出は必要ありません。

ただし、短期滞在者から中長期在留者に資格が変わった場合などで、在留カードに住所の記載がない場合は市役所にお越しください。

「在留カード」について

中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。

在留カードの交付・更新手続きについては入国管理局にお問い合わせください。

在留管理制度に関するお問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

外国人登録法について

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。

法改正による変更点は以下のとおりです。

  • 住民票が作成されるようになりました
  • 在留カードが交付されるようになりました
  • 外国人登録原票記載事項証明書(済証)はなくなりました
  • 外国人登録証明書はなくなりました
  • 在留資格の変更をしたときは、市役所に報告は必要なくなりました
  • 観光、短期滞在などの短期間日本に滞在する方は市役所に届け出は必要なくなりました

 

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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