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更新日:2019年4月15日
入国管理局で在留カードを交付された方は、市役所で住所の登録をしてください。 住所の登録をした方には住民票を交付することができます。住民票の発行については住民票のページをご覧ください。 |
在留カードを交付される方(中長期在留者の方):在留資格が「短期滞在、外交、公用、特別永住者」以外の方で、在留期間が3か月を超える方
※在留資格が「短期滞在、外交、公用」または、在留資格なしの方は住民登録ができません。
住民異動届については、転出の届出(芦屋市→市外又は海外への引越し)、転入の届出(市外→芦屋市への引越し)、転居の届出(芦屋市内での引越し)のページをご覧ください。
在留資格、旅券、氏名、国籍、仕事の変更等については、市区町村への届出は必要ありません。
ただし、短期滞在者から中長期在留者に資格が変わった場合などで、在留カードに住所の記載がない場合は市役所にお越しください。
中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留にかかる許可に伴って交付されるカードです。
在留カードの交付・更新手続きについては入国管理局にお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。
法改正による変更点は以下のとおりです。
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