ホーム > 防災・安全 > 消防 > 知識・予防 > 住宅用火災警報器の設置について

ここから本文です。

更新日:2014年10月27日

住宅用火災警報器の設置について

住宅用火災警報器の取付場所は、まずは寝室です。

そのほか、お住まいの形態により階段や廊下に設置が必要です。

パンフレット(表)(PDF:713KB)(別ウィンドウが開きます)

住警器パンフレット画像1

パンフレット(裏)(PDF:858KB)(別ウィンドウが開きます)

住警器パンフレット画像2

 

共同住宅等ですでに自動火災報知設備が設置されている建物(台所のみに感知器が設置されているものを除く)及び、スプリンクラー設備が設置されている建物については、住宅用火災警報器の設置が免除されます。

また、警備会社等との火災警備契約により火災を有効に感知できる感知器が寝室・階段に設置されている場合も住宅用火災警報器の設置が免除されます。

詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。

お問い合わせ

消防本部消防室予防課予防係

電話番号:0797-32-2345

ファクス番号:0797-32-0119

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る