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更新日:2014年10月27日
住宅用火災警報器の取付場所は、まずは寝室です。
そのほか、お住まいの形態により階段や廊下に設置が必要です。
パンフレット(表)(PDF:713KB)(別ウィンドウが開きます)
パンフレット(裏)(PDF:858KB)(別ウィンドウが開きます)
共同住宅等ですでに自動火災報知設備が設置されている建物(台所のみに感知器が設置されているものを除く)及び、スプリンクラー設備が設置されている建物については、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
また、警備会社等との火災警備契約により火災を有効に感知できる感知器が寝室・階段に設置されている場合も住宅用火災警報器の設置が免除されます。
詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。