■令和5年度第1回芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会 会議録 ■日時 令和5年10月16日(月) 午後1時30分〜午後3時 ■場所 芦屋市役所南館4階 大会議室 ■出席者  会  長  木下 隆志  副 会 長  杉島 健文  委  員  村上 洋子 金井 陽子 川崎 俊子 杉本 陽子        山川 範  谷  仁  藤川 喜正 三芳 学  中山 裕雅  欠席委員  窪田 浩尚 杉江 東彦 川畑 香  小西 明美        西端 充志 能瀬 仁美 嶋田 勝子 森 昌彦  本宮 隆徳        中嶋 順  事 務 局  川口 弥良 長谷 啓弘 今西 絵理子  関 係 課  地域福祉課  岩本 和加子        こども政策課 伊藤 浩一 ■事務局 障がい福祉課 ■会議の公開 公開 ■傍聴者数 1人 ■1 会議次第  (1) 開会     開始時点で21人中11人の委員の出席により成立  (2) 委員委嘱  (3) 会長挨拶  (4) 委員及び事務局の紹介資料1  (5) 議事    ア 芦屋市共に暮らすまち条例関連施策の取組状況及び評価について      資料3−1〜4    イ 芦屋市共に暮らすまち条例の改正について資料4−1〜4    ウ 芦屋市みんなにやさしいお店事業の開始について資料5−1〜2  (6) その他  (7) 閉会 ■2 提出資料   (1)  資料1    令和5年度芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会委員名簿  (2)  資料2    芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱  (3)  資料3−1  芦屋市共に暮らすまち条例関連施策の取組状況及び評価について  (4)  資料3−2@ 条例関連施策の取組状況・評価(施策区分1−1・1−2)  (5)  資料3−2A 条例関連施策の取組状況・評価(施策区分2)  (6)  資料3−2B 条例関連施策の取組状況・評価(施策区分3)  (7)  資料3−3  条例関連施策の取組状況・評価(施策区分4)  (8)  資料3−4  条例関連施策評価シート  (9)  資料4−1  芦屋市共に暮らすまち条例の改正について  (10) 資料4−2  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(令和6年4月1日施行)  (11) 資料4−3  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年6月26日法律第65号)  (12) 資料4−4  芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例  (13) 資料5−1  芦屋市みんなにやさしいお店事業の開始について  (14) 資料5−2  芦屋市みんなにやさしいお店登録マニュアル ■3 審議内容   (1) 芦屋市共に暮らすまち条例関連施策の取組状況及び評価について 事務局より説明 (木下会長)  令和4年度の関連施策取組状況の実績とその評価についてご説明がありました。 右側には令和5年度の計画が書かれていますが、本協議会で行うのは令和4年度の実 績に対する評価です。  お気づきの点がありましたら、説明していただいたところ以外のところでも結構 ですので、ご発言をお願いいたします。  初回評価はほぼB評価です。ところが、3−2Aの9番「教育施設の点検・整備」 や3−2@の22番「障がい児・者の芸術作品等の発表機会の創出」がA評価です。 この中では自信をもって評価されているところですが、資料3−2Aの32番「ノン ステップバス等導入の補助」はD評価です。A評価とD評価について、何かご説明は ありますか。 (事務局今西)  22番「障がい児・者の芸術作品等の発表機会の創出」は、令和4年度に新たな 試みを行い一歩前進したためA評価となっています。例えば、動画作品を展示したり、 作品展の会期の終了後に市役所の本庁舎内だけでなく市内の郵便局などで展示を行っ たりしました。 (木下会長)  資料3−2Aの32番「ノンステップバス等導入の補助」は、要望がないため手 が出せなかったという印象がありますがいかがでしょうか。バスの事業所はノンステ ップバスの補助についてご存知なのでしょうか。 (地域福祉課岩本)  ノンステップバスの助成は、バスの事業所と状況確認などを行いながら事業を進 めています。現在、阪急バスにおけるノンステップバスの導入率は、平成27年時点 では45%程度でしたが現在は68%程度であり、過去から比べますと上昇していま す。ただ、バスの事業者も、ノンステップバスを購入するのかリースで対応するのか ということを、それぞれの地域の特性に応じて判断をされています。芦屋市でも、近 年はリースで対応ということになっている状況です。評価については悩んだ結果D評 価としたのですが、そのような背景がありますので、市全体としてはノンステップバ スの導入自体は進んできていると認識しています。 (金井委員)  「その目標を達成できた」と評価する根拠がわかりづらいです。「実施した」と いうことだけではなく「こうしたい」という目標に対してどの程度実施できたのか、 その結果A評価なのかB評価なのかと評価ができると思います。そのため、「実施が どういう基準で達成されたか」という目標をはっきり書いていただきたいと思います。 (木下会長)  資料に令和5年度の取組内容に関する計画が書かれていますが、「進めていく」 「実施していく」「実践していく」「推進していく」「取り組んでいく」と書かれて います。来年、この計画で令和5年度の実績を評価したら「概ね実施や推進はされて いるためB評価」となってしまうと思います。おそらく金井委員が仰いたいのは、こ の計画のうち数量化できるものは数量化し、数量化できたら「75%ぐらいの効果が あればB評価」「100%以上であればA評価」など、根拠を明確に示しておけば評 価ができるのではないかということではないでしょうか。内容的に数値化するのが難 しい部分もあるので、線引きのような整理が必要かもしれません。 (事務局川口)  取組内容によっては、数値化できるものとできないものがあるかと思いますが、 この表のうち数量が示せるものについてはその数量の目標値を書いていただけるよう に、各所管課に評価を依頼する際に伝えることは可能かと思います。その点も含めて どのような評価ができるのかは、また考えていきたいと思います。 (木下会長)  例えば、別の協議会の計画策定委員会では、計画の内容が生活に直結するので、 障がい福祉サービスの数や質について詳しく協議することが多いですが、本協議会は、 取組実績に対する評価について、数値という視点で評価するのか、「障がい差別に対 してみんなで取り組んでいる」といった機運を高めていく取組がされているか否かと いう視点で評価するのか、方向性を合わせておいたほうがいいのではないでしょうか。 その点についてもご意見をいただければと思います。もちろん、この内容以外でも結 構です。 (山川委員)  自己評価なので最上位の評価を付け難いことは一定理解できるのですが、予定ど おり遂行して十分な効果があったのであれば基本的にA評価でいいのではないでしょ うか。逆にB評価やC評価などは、不十分な部分がある場合に選ぶことにして、「そ の不十分な部分を今後どう改善していくのか」を併せて示すほうが、次年度の取組の 主眼がしっかり見えるのではないかと思います。私は現在B評価の取組はほぼA評価 にしてもいいのではと感じました。ノンステップバスの助成の取組に対するD評価も、 やはり行政として支援する姿勢を持っているのであれば、施策として安心できる取組 をしているという意味でもう少し高い評価でもいいのではと思いました。 (金井委員)  例えば、3−2Aの4番「意思疎通支援事業の実施」はB評価ですが、通訳の派 遣の依頼があって全部派遣できた場合はA評価でもいいのではないかと思います。依 頼があったにもかかわらず事情があって派遣できなかったのであれば、その件数に応 じてB評価やC評価になるのではないかと思います。資料の「取組内容(実績)」欄 の内容からは、依頼に対して全て派遣できたかが見えませんがB評価になっているの で、例えば「依頼全件のうち20%は断ってしまったため、次年度は100%を目指 すためにこのような取組をする」というはっきりした目標を載せていただけたらあり がたいです。 (木下会長)  3−2Aの4番「意思疎通支援事業の実施」はかなり数量的なことが書いてあり ます。この取組の評価をB評価にした理由はありますか。 (事務局今西)  取組内容が令和3年度までと変わらなかったため、B評価にしました。令和4年 度は、手話通訳者や要約筆記者の派遣依頼をお断りすることはなかったことを鑑みる と、この取組はA評価でもよかったのではと思います。 (木下会長)  計画設定のときに目標を数量化できるものに関しては、「要請があったらそれに 応える」「令和4年度に取り組んだ回数のうち令和5年度は何パーセントできている」 「令和5年度に要請があったもののうち100%の実施を目指す」といった計画にす れば、A評価としやすいと思います。そのため、なるべく数量化できるところは数量 化しましょうか。数量化できないものは仕方がないので、「推進する」「実施する」 で構わないと思います。他の課の依頼のときには、実施する予定だったものが実施で きていれば100%の実施でいいので、今後はこのような基準で評価を依頼しましょ う。  ところで、4番「意思疎通支援事業の実施」はB評価ですがA評価に変更しても よろしいですか。金井委員はA評価でよろしいですか。 (金井委員)  手話通訳などの派遣に関してはいいと思いますが、点字、声の広報などは情報が ないので評価ができません。障がい福祉課のほうで確認のうえA評価にしていただく ようお願いします。 (木下会長)  ではここはA評価に変更するようお願いいたします。  ほかはいかがでしょう。 (杉島副会長)  3−2@の25番と3−2Aの25番「障がい者差別解消支援地域協議会の開催」 の取組内容(実績)で「障がい者差別解消支援地域協議会を2回開催した」と書かれ ていますが、障がい者差別解消支援地域協議会を開催することが目標なので、開催し ているのであればB評価ではなくA評価ではないでしょうか。  例えば、この目標が中身にまで踏み込んだ内容であればさておき、この内容であ ればA評価に変更することを検討してもいいのではと思います。 (木下会長)  事務局も様々な会議体を持っている中で調整して、会議を年2回していただいて いると思います。開催できているのでA評価ということでよろしいでしょうか。 (谷委員)  評価基準では、遂行したことに加えて、その効果があったかという視点が含まれ ているので、A評価にすることを躊躇されたのでは思います。予定は遂行しています が、なかなか効果を評価しづらい。我々も、事業計画で定めている研修について、実 施しても短期間ではなかなか効果が見られないというものもあります。そのため、 「予定どおり遂行かつ効果があった」という視点のために評価しづらかったのではな いかと思います。「予定どおり遂行した」ということでA評価としても、効果につい て現時点ではまだ効果が見られない場合の評価はどのような基準で行うのか迷われた のではないでしょうか。そのため、例えば、研修の場合は参加者にアンケートをとっ て参加者から前向きな御意見をもらえたことなどを効果として判断するなど、効果の 判断基準を設けたほうがいいのではと思いました。 (木下会長)  ただ、効果の検証は難しいと思います。効果検証は、その時点の風潮によって大 きく変わるためです。例えば、少子化の時代、高齢化の時代、人口が多い時代、景気 がいい時代では、それぞれ効果の有無が大きく変わってしまう。「効果を気にしなく てもいい」という意味ではありませんが、現時点では「遂行できているのか否か」と いうほうが分かりやすいのではと思います。A〜Dの評価の場合、「実施できていた のか」「一部しか実施できなかったのか」「ほぼ予定とおりできたのか」「予定どお り全部やったのか」という基準のほうが分かりやすいと思いますので、現段階ではそ の効果のところも考慮しながら、前段の遂行の可否で評価してみてはいかがかと思う のですがいかがでしょうか。 (杉島副会長)  それであれば、基準の中に効果の内容を入れないといけないということになるの で、基準から見直さないといけないかもしれないですね。 (木下会長)  では、基準の検討も含めて事務局で協議しますか。「計画どおり実施できたか否 か」に重点を置くような文言に変えるのかということですね。 (事務局川口)  皆様に御意見をいただいて、評価の基準が「実施したのか否か」「効果があった か否か」という点について、次年度の評価に間に合うよう見直していきたいと思いま す。 (木下会長)  皆様、それでよろしいでしょうか。  例えば資料3−2@の11番「総合的な学習の時間の活用」は、「障がいに対す る理解を深めることができた」と書いていて質的な回答になっているので、もしかし たら「効果」という言葉をつけながら何か測れないかと思われたかもしれません。な るべく数量化できるほうがいいとは思いますので、後日検討しましょうか。その上で、 「中身はどうだったか」という検討もしたほうがいいと思いますので、一度副会長も 含めて事務局サイドで話し合っていきたいと思います。  今回全部作り直すのは厳しいので、この内容で進めさせていただくこととします。 ほかはいかがでしょう。 (中野オブザーバー)  資料3−2Aの7番「インクルーシブ教育・保育事業の実施」がB評価になって いますが、この取組内容を見ると、すごくできているのではないかと思いました。も しそうならば、A評価でいいのではないでしょうか。逆に、なぜここがBになってい るのか知りたいです。評価の視点でも「意識上のバリア」について書かれていて、す ごく大事なところが実施されているとしたらA評価なのではないのかと思います。 (村上委員)  おっしゃるとおり、報告会や実践発表会は実施できたのですが、まだ新型コロナ ウイルス感染症の流行の影響があり、人数を絞るなど規模を小さくして実施したため、 A評価にできなかったのではないかと思います。  また、先ほどのお話にもありましたとおり、実施したけれど完全に効果が出たか というと、まださらに充実させることができると考えているので、そのような観点か らもA評価としづらくB評価にしたのではないかと思います。 (木下会長)  中野オブザーバーはA評価のほうがいいと思われますか。今の理由を聞くと、B 評価でもいいと思われますか。 (中野オブザーバー)  理由はよくわかりました。引き続き力を入れていただけたらありがたいです。 (木下会長)  啓発活動について、ホームページやSNSなどでいろいろ発信をしていただいて おり、それぞれ頑張っていらっしゃる部分も別の協議会で見聞きしていますので、も う少し評価が高くてもいいのかなと思います。  今回の評価は、先ほど変更することにした箇所を反映して、前に進めさせていた だこうと思います。もし何かあれば、またお知らせいただければと思います。    (2) 芦屋市共に暮らすまち条例の改正について 事務局より説明 (木下会長)  簡単にいいますと、国の法律が変わります。現行では、民間事業所などによる合 理的配慮の提供は義務規定ではなく努力規定です。「努めなければならない」という 文言でした。そこを、このたび法律が改正されるのに合わせまして、芦屋市の条例も 「努めるもの」というところから「提供しなければならない」という義務規定に変え るということです。何か御質問はありますでしょうか。大きな混乱は来さないとは思 いますが、よろしいでしょうか。  では1点だけ、私から質問です。条例に関しては「芦屋市障がいを理由する差別 がない誰もが共に暮らせるまち条例」資料4−4の第13条2のところで13条の 「委託する相談機関は障がいを理由とする差別について相談に的確に応ずるものとす る」ということ、2で「相談機関は、前項の規定による相談を受けたときは、必要に 応じて次に掲げる対応を行うものとする」ということが書かれており、「障がいのあ る人等への事実の確認及び調査」、「障がいのある人等に必要な助言及び情報提供」 などが書かれています。この内容については、芦屋市から委託を受けている相談支援 事業所が対応するという理解でよろしいでしょうか。 (事務局川口)  障がいを理由とした差別に関する御相談などがあれば、障がい福祉課と相談支援 事業所で対応しております。 (木下会長)  専門的な対応が必要な場合は、対応ができる機関につなげるということになるの でしょうか。 (事務局川口)  障がいを理由とした差別に関する御相談を受けたときに、状況を把握するため、 双方にお話をお聞きするなどしたうえで。それでもなお、もう少し専門的な機関へ案 内が必要な場合や御相談を御希望された場合には、県などにも相談をしながら、適切 な窓口を御案内しています。   (木下会長)  では最後に「芦屋市みんなにやさしいお店事業の開始」について、ご説明よろし くお願いします。    (3)  芦屋市みんなにやさしいお店事業の開始について 事務局より説明及び動画投影    (4) その他 事務局より次回開催時期について説明 (木下会長)  では最後に、副会長より御挨拶をお願いします。 (杉島副会長)  今日も皆様と熱い議論ができて良かったです。  あと、やさしいお店について、インスタグラムアカウントを僕はフォローしてい るのですが、投稿がまだ1個しかないというのは少し残念なので、ぜひとも増やして いただきたいと思います。登録時に交付されるポップが結構おしゃれなので、そのポ ップを毎日1個ずつ載せていくだけでも見栄えがいいのではないかと思いますので、 そのような地道な活動を通じて、やさしいお店を広げていっていただければと思いま す。 (木下会長)  では、以上をもちまして、芦屋市障がい者差別解消地域支援協議会を終了します。 皆さん、ありがとうございました。     以 上