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更新日:2010年7月13日
身体上の障がいを補うための用具の交付・修理をします。介護保険対象者は、補装具のうち介護保険でサービスを提供されるものは除きます。事前の申請が必要です。
| 障害 | 補装具 |
|---|---|
| 視覚障害 | 盲人安全つえ・義眼・眼鏡(矯正、遮光、コンタクト、弱視) |
| 聴覚障害 | 補聴器 |
| 肢体・音声言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
| 肢体不自由 | 車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置・歩行補助つえ(一点つえ除く)・義手・義足・上肢装具・下肢装具・体幹装具・靴型装具 |
問い合わせ
障害福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
〒651-8501芦屋市精道町7番6号
利用者負担は、補装具費の原則1割負担となります。詳細は、下表のとおりです。
| 所得区分 | 収入状況 | 負担上限月額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯に属するかた |
0円 |
|
| 低所得1 | 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税で、障がい者本人の収入が年額80万円(障害基礎年金2級相当額)以下のかた(障がい児の場合は、市民税非課税世帯で保護者の収入が年額80万円以下のかた) |
0円 |
|
| 低所得2 | 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税で、低所得1以外のかた(障がい児の場合は、市民税非課税世帯で低所得1以外のかた) |
0円 |
|
| 一般 | 障がい者本人又は配偶者が市民税を課税されているかた(障がい児の場合は、市民税課税世帯) |
37,200円 |
|
| 対象外 | 障がい者本人又は配偶者の市民税所得割の額が46万円以上の世帯(障がい児の場合は、保護者の市民税所得割の額が46万円以上の世帯) |
|
重度障がい児・者の日常生活の利便をはかるため用具を給付します。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。介護保険対象者は、原則として、介護保険でサービスを提供されるものは除きます。事前の申請が必要です。
必要なもの
なお、日常生活用具の給付の際の自己負担額につきましては、申請されたかたの属する世帯の前年分の所得税額に応じて決定されます。詳しくは「日常生活用具の給付の徴収基準額表」をご参照下さい。
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい | 18歳以上 | 1級又は2級 |
| 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
| 特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障がい又はは知的障がい | 3歳以上18歳未満 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 |
| 18歳以上 | 常時介護が必要なかた(1級)又は療育手帳A判定 | ||
| 特殊尿器(自動吸引式) | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
| 18歳以上 | 常時介護が必要なかた(1級) | ||
| 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 入浴に介助が必要なかた(1級又は2級) |
| 体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上 | 下着交換等に介助が必要なかた(1級又は2級) |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 1級又は2級 |
| 訓練いす | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上18歳未満 | 1級又は2級 |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 入浴に介助を必要とするかた |
| 便器 | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
| T字状・棒状のつえ | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 制限なし | 移動につえを必要とするかた |
| 移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 3歳以上 | 家庭内の移動、移乗において介助を必要とするかた |
| 頭部保護帽 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 3歳以上 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいにより、頻繁に転倒するかた |
| 頭部保護帽 | 知的障がい又は精神障がい | 3歳以上 | てんかんの発作等により、頻繁に転倒する人(療育手帳A判定又は精神1級) |
| 特殊便器 | 上肢障がい又は知的障がい | 6歳以上 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 |
| 火災警報器 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | 制限なし | 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
| 自動消火器 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | 制限なし | 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
| 電磁調理器 | 視覚障がい、知的障がい又は精神障がい | 18歳以上 | 視覚障がい者、知的障がい者若しくは精神障がいのみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) |
| 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
| 聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい | 18歳以上 | 聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級) |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| 透析液加温器 | 腎臓機能障がい | 3歳以上 | 人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1級又は3級) |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい等 | 6歳以上 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障がい等 | 6歳以上 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められるかた |
| 酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障がい | 18歳以上 | 医療保険における在宅酸素療法を行なうかた |
| 視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい | 6歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) |
| 視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい | 18歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 音声・言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声及び発語に著しい障がいを有するかた |
| 情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい | 6歳以上 | 障がいのためコンピュータの周辺機器やソフトウエアが必要となるかた(1級又は2級) |
| 点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚障がい | 18歳以上 | 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の障がい者で必要と認められるかた |
| 点字器 | 視覚障がい | 6歳以上 | 点字を使用するかた |
| 点字タイプライター | 視覚障がい | 6歳以上 | 就労中、就労見込み又は就学中のかた(1級又は2級) |
| 視覚障がい者用ポータプルレコーダー | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
| 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
| 視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい | 6歳以上 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるかた |
| 視覚障がい者用時計(音声式時計を含む。) | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 |
| 聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 聴覚障がい者又は発声及び発語に著しい障がいを有する人で、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として必要と認められるかた |
| 聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい | 制限なし | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるかた |
| 人工喉頭 | 音声・言語機能障がい | 制限なし | 喉頭摘出者であって、本装置により発声が可能になるかた |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 | |
|---|---|---|---|---|
| ストマ装具 | 蓄便袋 | 直腸機能障がい | 制限なし | 人工肛門造設者 |
| 蓄尿袋 | ぼうこう機能障がい | 制限なし | 人工ぼうこう造設者 | |
| 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ及びガーゼ等衛生用品) | 直腸(先天性鎖肛等)、ぼうこう機能障がい(二分脊椎等)又は脳原性移動機能障がいかつ知的障がい | 原則として3歳以上 | なし | |
| 収尿器 | ぼうこう機能障がい | 制限なし | 高度の排尿機能障がいのあるかた | |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。) | 6歳以上 | 3級以上。ただし特殊便器の改修を伴う場合は、上肢2級以上 |
| 種目 | 対象者の障がい | 年齢 | 給付条件 |
|---|---|---|---|
| その他の日常生活用具 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | 制限なし | 日常生活上特に必要と認められる用具 |
在宅の難病患者の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。
生計中心者の課税状況に応じて自己負担があります。
| 種目 | 対象者 | 種目 | 対象者 |
|---|---|---|---|
| 便器 | 常時介護を要するかた | 体位変換器 | 寝たきりの状態にあるかた |
| 訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障がいのあるかた | 車いす | 下肢が不自由なかた |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にあるかた | 移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障がいのあるかた |
| 特殊便器 | 上肢機能に障がいのあるかた | ネブライザー(吸引器) | 呼吸器機能に障がいのあるかた |
| 特殊寝台 | 寝たきりの状態にあるかた | 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのあるかた |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由なかた | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいのあるかた |
| 入浴補助器 | 入浴に介助を要するかた | 動脈血中酸素飽和度測定器 | 人工呼吸が必要なかた |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できないかた | 自動消火器 | 火災発生の感知や避難が困難な難病患者等だけの世帯又はこれに準ずる世帯 |
| 重度障害者用思伝達装置 | 言語機能をなくし、又は極端に低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経難病患者であって、意思伝達のため必要と考えられるかた | ||
必要なもの 医師の診断書、生計中心者の所得税額を証明するもの、印鑑
問い合わせ
保健センター
電話番号:0797-31-1586
ファクス番号:0797-31-1018
〒651-0065芦屋市公光町5番10号
障がいのあるかたが、住み慣れた住宅で安心して自立した生活をすることができるよう、障がいの
あるかたに対応した既存住宅の改造に要する経費を助成しています。(事前の申請が必ず必要です。)
| 改造箇所 | 限度額 | 改造箇所 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 浴室 洗面所 |
450,000円 |
便所 |
240,000円 |
| 玄関 |
180,000円 |
廊下・階段 |
160,000円 |
| 居室 |
190,000円 |
台所 |
160,000円 |
| 世帯階層区分 | 助成率 |
|---|---|
| 生活保護による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 3分の3 |
| 生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯 | 10分の9 |
| 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 |
| 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割課税の世帯 | 3分の2 |
|
生計中心者が前年分所得税7万円以下の世帯(住宅借入金等特別控除は控除対象となりません。)で、
上記にあてはまらない世帯は、制度の対象外となります。 |
2分の1 |
対象者 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方で、手帳に記載のある障がいが理由で住宅改造を 必要とする方
※介護保険対象者(65歳以上のかた及び40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者)に該当す
る方は、最初に介護保険にご相談ください。
必要なもの
問い合わせ
障害福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
〒651-8501芦屋市精道町7番6号
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