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更新日:2010年2月1日
対象者
市内に住所があり、身体障がい者(児)1~3級、知的障がい者(児)重・中度、精神障がい者(児)1級のいずれかに該当するかた
問い合わせ
保険医療助成課医療助成担当
電話番号:0797-38-2037
ファクス番号:0797-38-2158
65歳以上の後期高齢者医療制度の対象者が支払う一部負担金相当額から高齢障害者医療費助成制度の自己負担金を差し引いた残額を公費で助成します。(所得制限有)
対象者
市内に住所があり、身体障がい者(児)1~3級、知的障がい者(児)重・中度、精神障がい者(児)1級のいずれかに該当するかた
高齢障害者医療費の助成が適用されない場合でも、下記のかたは後期高齢者医療制度に該当します。
必要なもの
問い合わせ
保険医療助成課医療助成担当
電話番号:0797-38-2037
ファクス番号:0797-38-2158
指定医療機関に入所又は通所により、必要な治療・訓練及び生活指導が行なわれます。
※所得状況に応じて自己負担があります。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている進行性筋萎縮症者で、その治療に長期間を要するかた
問い合わせ
18歳以上:障害福祉課
18歳未満:西宮こども家庭センター
電話番号0798-71-4670ファクス0798-74-2538
〒662-0862 西宮市青木町3番23号
原因が不明で治療方法が確立していない疾患のうち、国・県が指定した疾患について、医療の確立・普及を図り、患者の医療費負担を軽減することを目的として、医療費を公費負担します。
問い合わせ
芦屋健康福祉事務所
電話番号:0797-32-0707
ファクス番号:0797-381340
〒659-0065 芦屋市公光町1月23日
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかたが対象です。精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行なわれる医療を対象に治療費の一部を県が負担します。
問い合わせ
障害福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
指定医療機関で、生活上の便宜を増すために障がいを軽減したり、機能を回復することを目的として受けた医療を対象に自己負担部分の補助が受けられます。(人工透析及び心臓等の手術を要する医療等)
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けているかた
問い合わせ
障害福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178
指定育成医療機関で治療を行なうことにより、比較的短期で治療終了の見込みがあり、治療効果が期待できる児童を対象に、医療費の一部を県が負担します。
対象者
18歳未満で下記の障がいを持つ児童
問い合わせ
芦屋市健康福祉事務所
電話番号0797-32-0707
ファクス番号0797-38-1340
〒651-0065 芦屋市公光町1番23号
医療保険の負担上限額まで原則1割負担となりますが、所得の低いかたには、より低い上限額が設定されています。
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区分 |
対象となる世帯 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯の場合 |
0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、医療を受ける本人の収入が80万円以下の場合 |
2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、医療を受ける本人の収入が80万円を超える場合 |
5,000円 |
| 市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割)の合計額が23万5千円未満の世帯 | 医療保険の負担限度額まで1割負担 |
| 市町村民税課税世帯 | 市町村民税額(所得割)の合計額が23万5千円以上の世帯 | 自立支援医療の対象外(医療保険の負担限度額) |
市町村民税課税世帯の場合でも、継続的に高額の医療費負担の生じるかた(高額治療継続者)には、下記のように別途上限額が設定されています。
「高額治療継続」の対象範囲
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)
3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断されたかた
腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
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区分 |
対象となる世帯 |
負担上限月額 |
|---|---|---|
| 中間所得1 | 市町村民税額(所得割)の合計額が3万3千円未満の世帯 |
5,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税額(所得割)の合計額が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 |
10,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税額(所得割)の合計額が23万5千円以上の世帯 |
20,000円 |
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