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更新日:2010年2月1日

自動車

心身障害者自動車運転免許取得費助成

心身障がい者の就労と行動範囲の拡大等により生活の向上を図るため、自動車の運転免許を新規に取得するために要した費用の一部を助成します。教習所において技能を習得し、運転免許取得後1カ月以内に助成手続きが必要です。

内容

  • 助成額は免許取得に直接要した経費の2分の1
  • 限度額は 本人100,000円 、介助運転者70,000円

対象者

  • 芦屋市内に1年以上居住しているかた
  • 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け、自ら自動車を運転するかた
  • 第1種障害者のうち、1・2級の身体障害者手帳または「A」判定の療育手帳を所持するかたと同一生計の扶養義務者等で、介助のため専らその者の為に運転免許を取得しようとするかた
  • 障がい者の属する世帯の前年分所得税額の合計額が92,400円以下であるかた

窓口

障害福祉課

自動車改造費の助成

就労等に伴い自動車を取得し、その自動車を改造する必要がある場合、その改造費を助成し、社会参加の促進を図ります。

内容

  • 操向装置および駆動装置等の改造に要する費用で、限度は100,000円

対象者

  • 就労等のため自ら所有し、運転する自動車を改造する必要のあるかた
  • 上肢・下肢・体幹機能障害1・2級の身体障害者手帳の交付を受けているかたおよび療育手帳の交付を受けているかたで、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えないかた

必要なもの  身体障害者手帳・運転免許証・見積書・車検証・印鑑・課税証明書

窓口

障害福祉課

駐車禁止除外指定車ステッカー交付

障がい者自らが運転する、又は同一生計者の運転する自動車に乗車して駐車する場合に、県公安委員会が指定する駐車禁止区域に必要最小限の駐車を認め、生活の利便を図るため、駐車禁止除外指定車ステッカーの交付を申請することができます。
障がいの区分及び等級により必要な書類が異なりますので、問い合わせ先に確認の上、申請してください。
なお、身体障害者福祉協会を経由して申請する場合は、新規申請時2,000円、更新時(車両変更含む)1,500円の手数料が必要です。

対象者

  • 視覚障害者1~4級
  • 平衡機能障害3級
  • 下肢障害1~4級
  • 体幹機能障害1~3級
  • 上肢(脳病変)1~2級(※1)
  • 運動(脳病変)1~4級(※1)
  • 心臓・腎臓・呼吸器・小腸機能障害1~4級
  • ぼうこう・直腸機能障害1~3級
  • 免疫機能障害1~4級
  • 聴覚障害2~3級
  • 上肢機能障害1~2級(※2)
  • 療育手帳「A」

(※1) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。
(※2) 上肢機能障害の2級については、両上肢の著しい障害又は両上肢のすべての指を欠くものに限ります。

申請場所

  • 芦屋警察署交通課

         電話番号0797-23-0110

         〒659-0065芦屋市公光町6番7号

  • 身体障害者手帳所持者で兵庫県身体障害者福祉協会を経由する場合のみ障害福祉課 

問い合わせ

  • 芦屋警察署交通課 (療養手帳「A」のかたは芦屋警察のみ)

         電話番号0797-23-0110

         〒659-0065芦屋市公光町6番7号

  • 財団法人兵庫県身体障害者福祉協会

         電話番号078-242-4620

         〒651-0062兵庫県神戸市中央区坂口通2丁目1番18号

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部障害福祉課 

電話番号  0797-38-2043

ファクス番号  0797-38-2178

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