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更新日:2010年12月1日
障がい者世帯や低所得者世帯に対し、次のような貸付制度があります。(審査会有り)
すべての資金において、契約済み・購入済みのものについては貸付を行ないません。
借入申込・償還とも、民生児童委員の指導を受けることが前提となっていますので、必ず地区の民生委員にご相談ください。
借入に際しては、連帯保証人が必要です。
詳細については、芦屋市社会福祉協議会までお問い合わせください。
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資金の種類 |
内容 |
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| 更生資金 | 生業費 | 低所得世帯に属する者又は障がい者が生業(自営業)を営むのに必要な経費(設備、機械の購入または改修費用等) | ||
| 技能習得費 | 低所得世帯に属する者又は障がい者が生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその技能取得期間中の生計を維持するために必要な経費 | |||
| 福祉資金 | 福祉費 | 結婚、出産、葬祭に必要な経費、住居の移転に必要な経費及び給排水設備、電気設備等必要な経費等 | ||
| 障害者等福祉用具購入費 | 障がい者又は高齢者、機能回復訓練器具及び高額な福祉用具の購入等に必要な経費 | |||
| 障害者自動車購入費 | 障がい者が自動車免許を取得し、日常生活の便宜又は社会参加の促進を図るため自動車の購入に必要な経費(通勤、通学、通所用自動車等) | |||
| 住宅資金 | 低所得世帯に属する者又は障がい者又は高齢者が住宅を増築、改築、補修、保全、又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費 | |||
| 修学資金 | 修学費 | 低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する高校、短大、高等専門学校、大学に就学するのに必要な経費 | ||
| 就学支度費 | 低所得世帯に属する者が上記学校への入学に際し必要な経費 | |||
| 療養・介護資金 | 療養費 | 低所得世帯に属する者又は高齢者疾病の治療及び療養期間中の生計維持に必要な経費 | ||
| 介護費 | 低所得世帯に属する者又は高齢者が介護保険法による介護サービスを受けるのに必要な経費及び介護サービス受給期間中の生計維持に必要な経費 | |||
問い合わせ 芦屋市社会福祉協議会(郵便番号659-0065 芦屋市公光町5番23号)電話番号:0797-32-7530)
生活福祉資金の生業費の貸し付けを受けているかたに上乗せ貸付します。
内容 貸付限度額40万円・年利率3%・据置期間1年・償還期間4年以内・連帯保証人必要
対象者 県内に6カ月以上居住している20歳以上の身体障害者手帳の交付を受けているかたで生業費(生活福祉資金)の貸付を受けているかた
問い合わせ 財団法人兵庫県身体障害者福祉協会・身体障害者相談員 電話番号:078-242-4620
日常生活の起居動作の不便を解消するため、浴室や便所などの家庭設備の改善工事に必要な資金を貸し付けます。(審査会有り)
内容 貸付額300万円以内・償還10年以内・貸付利率(変動利率)・連帯保証人必要
対象者 身体障害者手帳1~4級又は療育手帳「A」の交付を受けているかたおよびそのかたと同居する親族
必要なもの
問い合わせ 障害福祉課
日常生活動作及び介護を容易にするために必要な資金を貸し付けます。(審査会有)
身体障がい者のかたには、身体障害者相談員を経由して兵庫県身体障害者福祉協議会へ
知的障がい者のかたには、知的障害者相談員を経由して兵庫県手をつなぐ育成会へ
それぞれお申し込みください。
内容 貸付額100万円以内・償還6年以内(6カ月据置)・無利子・連帯保証人必要
対象者 身体障害者手帳1・2級、または療育手帳「A」の交付を受けているかた及びその保護者(県内在住6カ月以上)
必要なもの
問い合わせ
兵庫県身体障害者福祉協会 電話番号:078-242-4620
兵庫県手をつなぐ育成会 電話番号:078-242-4644
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