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更新日:2024年3月8日

障がいを理由とする差別の解消の推進に向けて

芦屋市共に暮らすまち条例とは

芦屋市では、障がいのある人とない人が共に支えあい暮らせるまちを実現するために、「芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例(愛称名:芦屋市共に暮らすまち条例)」を定めています。

差別の解消の推進には、市民や事業者も一体となって取り組むことが必要です。

ご協力をお願いします。

障がいのある人への差別解消ガイドブック

法律や条例で定められている、障がいを理由とした差別である「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」のことや、合理的配慮のことなどを掲載しています。

障がいを理由とする差別」とは

芦屋市共に暮らすまち条例では、障がいを理由とした差別とした「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を禁止しています。

  • 行政機関等は「不当な差別的取扱い」をしてはいけません。
  • 行政機関等は「合理的配慮の提供」をしなければなりません。
  • 民間事業者(社会福祉法人、NPOなどの非営利事業者も含みます。)は、「不当な差別的取扱い」をしてはいけません。
  • 令和6年3月までは、民間事業者(社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業者も含みます。)の「合理的配慮の提供」は努力義務です。
  • 令和6年4月からは、民間事業者(社会福祉法人、NPO法人などの非営利事業者も含みます。)も、「合理的配慮の提供」をしなければなりません。

不当な差別的取扱い

「障がいがある」ということで、正当な理由もなく、サービスなどの提供を拒否したり、制限したり、障がいのない人にはない条件をつけたりすることは、「不当な差別的取扱い」に当たります。

具体例

  • 障がいがあることを理由に施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 車いすの利用や盲導犬を連れていることが理由で、飲食店の入店を断ること。

受付の対応を拒否

介護者なしの入店を拒否

合理的配慮の不提供

「合理的配慮」とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活上で障壁となるもの(社会的障壁)を取り除くために必要な配慮です。

障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合、負担になりすぎない範囲で、「合理的配慮」を行なわないことは、「合理的配慮の不提供」にあたります。

具体例

  • 講演会で、聴覚に障がいのある人のために手話、要約筆記など音声によらない意思疎通手段を用いて開催する。
  • 電車に乗る際、簡易スロープで補助することで、スムーズに電車に乗ることが出来た。

手話通訳等を配置

スロープで補助

関連施策の実施状況の評価

毎年度、芦屋市では関連施策の実施状況を確認し評価を行なっています。

芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会と障がい団体による評価の後、芦屋市自立支援協議会で総合評価を行ないます。

令和4年度芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例(愛称名:芦屋市共に暮らすまち条例)関連施策総合評価結果(PDF:106KB)(別ウィンドウが開きます)

障がいを理由とする差別の解消を推進するための制度

合理的配慮の提供にかかる費用の一部を助成します

市内に事業所をおく民間事業者が、障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行なった場合、その費用の一部を助成します。(ただし上限額あり)

障がいのある人が利用しやすい店舗等が増えることで、障がいのある人もない人も誰もが暮らしやすいまちづくりを推進します。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

合理的配慮提供支援助成事業

 芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領・留意事項

障害者差別解消法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関する事項に、芦屋市職員が適切に対応するため、「芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」と「芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項」を定めています。

障害者差別解消法リーフレット

障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えするために、内閣府が作成したリーフレットです。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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