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更新日:2010年2月1日

障がい福祉サービスと地域生活支援事業

障がい福祉サービス

介護給付

居宅介護 居宅において、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常時介護を要する障がいのあるかたに対して、居宅における入浴、排泄、食事の介護等、外出時の移動支援等を行ないます。
行動援護 知的、精神障がいにより行動に著しく困難を有し、常時介護を要する障がいのあるかたに、行動時の危険回避への支援、外出時の移動支援等を行ないます。
療養介護 医療と常時介護を要する障がいのあるかたに対して、昼間に医療機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行ないます。
生活介護 常時介護を要する障がいのあるかたに対して、昼間に障がい者支援施設等において、入浴、排泄、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
児童デイサービス 障がいのある児童が施設に通い、日常生活における基本的な動作の指導を受け、集団生活への適応訓練等を行ないます。
短期入所(ショートステイ) 居宅において、介護を行なう人が病気になった場合等に、夜間も含め、施設で短期間、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する障がいのあるかたで、介護の必要度が著しく高いかたに対して、居宅介護等複数の障がい福祉サービスを包括的に提供します。
共同生活介護(ケアホーム) 障がいのあるかたに対して、夜間や休日に共同生活を行なう住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。
障害者支援施設での夜間ケア(施設入所) 施設に入所する障がいのあるかたに対して、夜間や休日に入浴、排泄、食事の介護等を行ないます。

訓練等給付

自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、身体機能または生活能力向上のための訓練等を行ないます。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する障がいのあるかたに対して、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練等を行ないます。
就労継続支援 一般企業での就労が困難な障がいのあるかたに対して、就労の機会を提供し、就労に必要な知識及び能力向上のための訓練等を行ないます。
共同生活援助(グループホーム) 障がいのあるかたに対して、共同生活を行なう住居で夜間や休日に相談や日常生活上の援助を行ないます。

地域生活支援事業

移動支援事業 社会生活に必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加を行なうための移動支援を行ないます。
日中一時支援事業 介護者が一時的に介護できなくなったときに、障害者支援施設において支援を行ないます。

障がい福祉サービスと地域生活支援事業の申請から決定まで

障害福祉サービス(介護給付)について申請時に聞き取りをして障害程度区分の一次判定をします。さらに医師の意見書と合わせて、認定審査会において二次判定で障害程度区分を決めます。(訓練等給付・地域生活支援事業には二次判定はありません。)サービス内容を決定し、受給者証を交付しますので、事業所と契約し、サービスを受けてください。
費用は原則1割負担ですが、要件によっては、軽減措置があります。

介護給付を利用する場合の流れ

  1. サービス利用申請(障害福祉課で受け付けます。)
  2. 障害程度区分の一次判定(自宅・障害福祉課等で聞き取り調査をします。)
  3. 障害程度区分の二次判定(障害程度区分認定審査会を開催します。)
  4. 障害程度区分の認定
  5. 障害程度区分通知
  6. サービス利用意向の聴取
  7. 支給決定案の作成(非定型的な支給決定案等の場合再度審査会を開催)
  8. 支給決定
  9. 支給決定通知

非定型的な支給決定案でない場合は7支給決定案の作成から9支給決定に流れます。
介護給付における障害程度区分は6段階あります。

介護給付を利用する場合のフロー図

訓練等給付・地域生活支援事業

サービス利用申請  サービス利用意向の聴取(障害福祉課で受け付けます。)

障害程度区分の一次判定(自宅・障害福祉課等で聞き取り調査をします。)

  1. 支給決定案の作成
  2. 支給決定
  3. 支給決定通知

訓練等給付・地域生活支援事業を利用する場合のフロー図

利用者負担の仕組み

障がい福祉サービス費と地域生活支援事業においては、原則として、利用したサービスの費用の1割(定率負担)と、施設等を利用される場合には、「食費」や「光熱水費」が実費負担となります。
ただし、定率負担には所得に応じて月額負担上限額が設定されており、上限額以上の負担をしていただく必要はありません。また、実費負担においても、低所得のかた等、一定の条件を満たす場合には、負担額を軽減する各種の軽減措置がありますので、ご相談ください。

障がい福祉サービスと地域生活支援事業の定率負担の上限月額

区分 対象となるかた 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯に属するかた

0円

低所得1 障がい者本人及び配偶者のいずれもが市民税非課税で、障がい者本人の収入が年額80万円(障害基礎年金2級相当額)以下のかた(障がい児の場合は、市民税非課税世帯で保護者の収入が年額80万円以下のかた)

15,000円

低所得2 障がい者本人および配偶者のいずれもが市民税非課税で、低所得1以外のかた(障がい児の場合は、市民税非課税世帯で低所得1以外のかた)

24,600円

一般 障がい者本人または配偶者が市民税を課税されているかた(障がい児の場合は、市民税課税世帯)

37,200円

地域生活支援事業の芦屋市独自減免制度について

地域生活支援事業(移動支援事業、日中一時支援事業)の利用者負担は、利用サービス費の原則1割負担となります。
ただし、障害福祉サービスの利用者負担と合算した定率負担の上限月額管理を行ない、上限月額を超えた場合、超えた負担額を償還払いします。

 

よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部障害福祉課 

電話番号  0797-38-2043

ファクス番号  0797-38-2178

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