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更新日:2021年6月30日

自立支援医療(精神通院医療)

精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行なわれる医療を対象に治療費の一部を県が負担します。事前の申請が必要です。また、兵庫県立精神保健福祉センターに進達するため、申請から交付まで2~3か月程度時間を要します

対象となる方

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方

受診者が18歳未満の場合、保護者が兵庫県内(神戸市を除く)に居住している方

申請に必要なもの

新規申請(再申請)

  1. 診断書
  2. 健康保険証
  3. 個人番号の確認できるもの
  4. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

更新申請

  1. 診断書(前回申請時に提出している場合は不要)
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 健康保険証
  4. 個人番号の確認できるもの
  5. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

医療機関・薬局の変更

  1. 自立支援医療受給者証
  2. 個人番号の確認できるもの
  3. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

住所・氏名・健康保険の変更

  1. 自立支援医療受給者証
  2. 健康保険証
  3. 個人番号の確認できるもの
  4. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

再交付申請(紛失・破損)

  1. 自立支援医療受給者証(紛失された方を除く)  
  2. 個人番号の確認できるもの
  3. 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等) 

助成内容

支給決定を受けた治療については、病院・薬局それぞれでかかる医療費が1割負担となります。

また、所得に応じて月額上限負担額が決定されます。

自己負担上限額

自立支援医療費については、受診者の属する「世帯」の収入や受給者の収入に応じ区分を設け、所得区分ごとに自己負担上限額を設けています。

自立支援医療における「世帯」について

自立支援医療においては、同じ医療保険に加入している家族を「世帯」とし、異なる医療保険に加入している場合、住民票や税法上の取扱いとは関係なく別の「世帯」となります。

世帯の範囲

  1. 受診者が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合
    • 受診者と同一の医療保険に加入している家族を「世帯」とします。
  2. 受診者が国民健康保険の被保険者である場合
    • 国民健康保険に加入している家族全員が同一「世帯」となります。

リンク

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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