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更新日:2022年8月16日

身体障害者障害程度等級(肢体不自由)

上肢

1級

  • 両上肢の機能を全廃したもの(JR運賃割引第1種範囲)
  • 両上肢を手関節以上で欠くもの(JR運賃割引第1種範囲)

2級

  • 両上肢の機能の著しい障害(JR運賃割引第1種範囲)
  • 両上肢のすべての指を欠くもの(JR運賃割引第1種範囲)
  • 一上肢を上腕の2分の1以上を欠くもの
  • 一上肢の機能を全廃したもの

3級

  • 両上肢おや指及びひとさし指を欠くもの
  • 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  • 一上肢の機能の著しい障害
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
  • 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

4級

  • 両上肢のおや指を欠くもの
  • 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  • 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

5級

  • 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  • 一上肢の肩関節、肘関節、手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
  • 一上肢のおや指を欠くもの
  • 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  • 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  • おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害

6級

  • 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  • ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
  • ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

7級

  • 一上肢の機能の軽度の障害
  • 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  • 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  • ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
  • 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  • 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

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下肢

1級

  • 両下肢の機能を全廃したもの(JR運賃割引第1種範囲)
  • 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの(JR運賃割引第1種範囲)

2級

  • 両下肢の機能の著しい障害(JR運賃割引第1種範囲)
  • 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの(JR運賃割引第1種範囲)

3級

  • 両下肢をショパール関節以上で欠くもの(JR運賃割引第1種範囲)
  • 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能を全廃したもの

4級

  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  • 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害
  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  • 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5級

  • 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  • 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  • 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの

6級

  • 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  • 一下肢の足関節の機能の著しい障害

7級

  • 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  • 一下肢の機能の軽度の障害
  • 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  • 一下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  • 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

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体幹

1級

  • 体幹の機能障害により坐っていることができないもの(JR運賃割引第1種範囲)

2級

  • 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの(JR運賃割引第1種範囲)
  • 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの(JR運賃割引第1種範囲)

3級

  • 体幹の機能障害により歩行が困難なもの(JR運賃割引第1種範囲)

5級

  • 体幹の機能の著しい障害

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級

  • 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの(JR運賃割引第1種範囲)

2級

  • 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの(JR運賃割引第1種範囲)

3級

  • 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの

4級

  • 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級

  • 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの

6級

  • 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの

7級

  • 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級

  • 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの(JR運賃割引第1種範囲)

2級

  • 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの(JR運賃割引第1種範囲)

3級

  • 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの(JR運賃割引第1種範囲)

4級

  • 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

5級

  • 不随意運動・失調等により社会における日常生活活動に支障のあるもの

6級

  • 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの

7級

  • 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

 

 

備考

  • 同一の等級について2つの重複する障がいがある場合は、1級上の級とする。ただし、ニつの重複する障がいが特に指定されているものは、該当等級とする。
  • 肢体不自由においては、7級に該当する障がいが2以上重複する場合は、6級とする。
  • 異なる等級について2つ以上の重複する障がいがある場合については、障がいの程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。
  • 「指を欠くもの」とは、親指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関接以上を欠くものをいう。
  • 「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障がいをいい、親指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  • 上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長(上腕においては 腋窩 より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
  • 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

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