ここから本文です。

更新日:2020年5月2日

障がい者手帳制度

身体障害者手帳

身体障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として身体障害者福祉法に基づき,知事の指定した医師の診断書により,兵庫県より交付されます。

療育手帳

知的障がい者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として,知的障害者更生相談所又は子ども家庭センターにおいて知的障がいと判定された方に対し,兵庫県より交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障がい者が各種援護を受けるために必要な手帳として,兵庫県精神保健福祉センターにおいて精神障がいと判定された方に対し,兵庫県より交付されます。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室障がい福祉課

電話番号:0797-38-2043

ファクス番号:0797-38-2178

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る