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更新日:2011年7月22日

在宅生活支援

手話通訳者・要約筆記者の派遣

公的機関・医療機関等での社会生活上必要な用務が円滑に行なわれるように芦屋市登録手話通訳者・要約筆記者を派遣します。派遣申請には事前登録が必要で、原則として7日前までに申し出てください。

対象者
身体障害者手帳の交付を受けているかたで、手話又は筆記でしか意思疎通のできない聴覚・音声・言語機能障がい者

問い合わせ 障害福祉課  電話番号:0797-38-2043 ファクス番号::0797-38-2178(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

緊急一時保護者制度

在宅の障がい児・者が、保護者の緊急の事由により、一時的に保護が必要となったとき、芦屋市と委託契約をしている緊急一時保護者に保護を委託します。一部自己負担額があります。

対象者
在宅の知的障がい児・者又は身体障がい児(事前登録が必要です。)

問い合わせ 障害福祉課  電話番号:0797-38-2043 ファクス番号::0797-38-2178(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

入浴サービス事業

家庭へ委託業者が入浴槽を運搬し、入浴介助等を行ないます。1回1,000円(市県民税課税世帯のみ)月4回まで利用できます。事前に申請・調査が必要ですので、お問い合わせください。

対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳「A」の交付を受けているかたで、入浴が困難なかた。(介護者が入浴等の介護が困難な場合も含む。)介護保険非該当者。

必要なもの

  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 医師診断書(所定の用紙があります。)
  • 印鑑

問い合わせ 障害福祉課  電話番号:0797-38-2043 ファクス番号::0797-38-2178(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

配食サービス事業

在宅の障がい者で、買い物や調理ができないかたにお弁当を配達し、併せて安否確認を行ないます。

事前に申請・調査が必要ですので、お問い合わせください。(介護保険非該当のかた)

利用料金  1食500円
利用回数  月~土曜日(祝日・振替休日は休み)で、昼食と夕食を交互に週6回まで利用可能です。

問い合わせ   障害福祉課  電話番号:0797-38-2043 ファクス番号::0797-38-2178(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

芦屋ハートフル福祉公社 電話番号:0797-38-3122 ファクス番号:0797-38-3066(〒659-0054芦屋市浜芦屋町3番26号)

障がい児機能訓練事業

 保健福祉センター(呉川町14番9号)において、心身の発達やことばに心配のある子どもさんへ3つの機能訓練事業を実施しています。内容や申し込みについては障害福祉課へお問い合わせください。

 対象者

  1. 身体機能訓練: 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している児童(18歳未満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む) 
  2. 水慣れ訓練   : 身体障害者手帳又は療育手帳を所持しており、水が怖い等で生活に困る児童(18歳未満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む) 
  3. 療育訓練       : 心身の発達とことばに心配のある児童(18歳未満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む)

 訓練の内容等

     訓練回数・時間等

      訓練内容

  身体機能訓練 (月4回まで)

  個人

  50分

  理学療法士による身体機能訓練

  水慣れ訓練(月2回)

  グループ

  90分

  水浴トレーナーによる水慣れを目的としたプールでの訓練

 

  療育訓練 (月2回)

  個人

  50分

  言語聴覚士によることばの訓練

  作業療法士による身体と物の使い方の訓練

連絡・問い合わせ 障害福祉課  電話番号:0797-38-2043 ファクス番号::0797-38-2178(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)

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よくあるおたずね

問い合わせ

保健福祉部障害福祉課 

電話番号  0797-38-2043

ファクス番号  0797-38-2178

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