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更新日:2020年2月20日

FAQ)徴収・換価の猶予期間内の納付が難しい場合は、どうしたらいいですか?

質問・意見

徴収・換価の猶予期間内の納付が難しい場合は、どうしたらいいですか?

回答

猶予期間は原則として1年以内です。
ただし、納税者等の責に帰することができないやむを得ない理由があり、その猶予期間内に猶予した金額を納付納入することができないと認めるときは、その期限を延長することができます。ただしその期間は、最初の猶予期間と合計して2年が限度となります。

お問い合わせ

総務部財務室債権管理課債権管理係

電話番号:0797-38-2014

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