ホーム > まちづくり > 上下水道 > 水道事業 > 経営情報 > 地方公営企業会計制度の見直し

ここから本文です。

更新日:2016年3月4日

地方公営企業会計制度の見直し

本市水道事業会計の対応

水道事業会計は地方公営企業法の適用を受ける事業ですが、地方公営企業法施行令及び同法施行規則が改正され、平成26年度の予算、決算から適用されます。
地方公営企業は民間企業と同じ企業会計ですが、従来の会計基準は民間企業と一部異なる部分がありました。
新たな会計基準では、多くの会計処理の見直し、追加が行われ、地方公営企業の特徴を踏まえながらも、従来のものより民間企業の会計基準に近いものとなりました。
この具体的な内容及び本市の対応状況は以下のとおりです。

1.借入資本金制度の廃止

借入資本金制度が廃止され、従来「借入資本金」として資本の部に計上されていた企業債は負債の部に計上されることになりました。

≪本市の対応≫

本市においても平成26年度から負債の部に計上します。なお、平成25年度末現在の企業債残高は、35億9,500万円となっています。

2.補助金により取得した固定資産の償却制度の改正

任意適用が認められていた「みなし償却制度」が廃止されました。「みなし償却制度」とは、固定資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等をもって取得した固定資産については、取得に要した価額からその取得のために充当した補助金等を控除した金額を帳簿原価とみなして、各事業年度の減価償却費を算出することができるという制度です。

≪本市の対応≫

本市では、「みなし償却制度」を採用していなかったので減価償却費に影響はありませんが、固定資産の取得に伴い交付された補助金等については「長期前受金」として負債の部(繰延収益)に計上した上で、減価償却見合い分を順次収益化し、長期前受金戻入として営業外収益に計上します。この結果、利益が増加しますが現金収入を伴うものではなく財務体質に変化はありません。

3.引当金計上の義務化

引当金とは、将来の特定の費用又は損失で、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に当該金額を費用に計上するものです。引当金には、退職給付引当金、賞与引当金、貸倒引当金などがあります。

≪本市の対応≫

本市では、以下の引当金を計上します。

(1)退職給付引当金
将来職員に支払われる退職手当の支給に備えるため、当年度の負担となる額を計上するものです。

(2)賞与引当金
職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため当年度の負担となる額を計上するものです。

(3)貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上するものです。

4.繰延勘定の廃止

新たな繰延勘定への計上は認められなくなりました。

≪本市の対応≫

本市では、繰延勘定に計上しているものはないため影響はありません。

5.たな卸資産の価額について低価法の義務付け

たな卸資産の価額については、時価が帳簿価額より下落している場合には当該時価とする、いわゆる低価法が義務付けられましたが、一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵品等、当該金額の重要性が乏しい場合の評価は、低価法によらないことができます。

≪本市の対応≫

本市水道事業におけるたな卸資産は水道メーターで、短期間に消費されるため影響はありません。

6.減損会計の導入

減損会計とは、固定資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、一定の条件のもとで過大な帳簿価額を適正な金額まで減額させる会計処理です。

≪本市の対応≫

本市では、減損の兆候がないため減損する必要はありませんが、今後は毎年度確認することになります。

7.リース会計の導入

地方公営企業会計にリース会計が導入されましたが、中小規模の地方公営企業においては、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行なうことができます。

≪本市の対応≫

本市は、中小規模の地方公営企業に該当するため通常の賃貸借取引による会計処理を行ないます。

8.セグメント情報の開示

セグメント情報とは、売上、損益その他の財務情報を事業の種類別地域別などによって区分し、開示する情報です。

≪本市の対応≫

セグメント情報の開示については、各公営企業会計において判断することになっており、本市では水道事業全体で単一のセグメントとします。

9.キャッシュ・フロー計算書の導入

発生主義を採用している地方公営企業会計において、これまで資金の流れの把握は、予算の段階で資金計画として求められていましたが、決算では要求されていませんでした。予算段階での内容をより詳細に把握できるよう、また、決算においてどのようなキャッシュの動きがあったかに関する情報を得るため、キャッシュ・フロー計算書の作成が義務付けられました。

≪本市の対応≫

キャッシュ・フローの表示方法には、主要な取引ごとに収入総額と支出総額を表示する方法(直接法)と、当年度純利益に必要な調整項目を加減して表示する方法(間接法)があり、いずれかを選択することになりますが、本市では、間接法を採用します。

10.勘定科目等の見直し

上記1から9の改正により勘定科目が見直され、会計規程等の改正が必要となります。

≪本市の対応≫

本市では、会計規程の一部改正は実施済みで、平成26年度の予算書から重要な会計方針等を注記しています。

11.組入資本金制度の廃止

積立金を使用した場合などに、使用した額を資本金に組み入れる「組入資本金制度」を廃止し、使用した額の処分は議会の議決を経て決定します。

≪本市の対応≫

平成25年度決算では、積立金残高はありませんが、今後発生した場合は、経営状況を判断し、議会の議決を経て処分します。

お問い合わせ

上下水道部お客様センター 

電話番号:0797-38-2082

ファクス番号:0797-38-2027

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る