◆ 用語の説明 ● あ行 [ICカードシステム]  IC(集積回路)を内部に組み込んだカードシステム。磁気カードよりも大容量のデータを記憶でき,かつ,セキュリティの向上を図ることができる。関西ではICカード乗車券として,スルッとKANSAIが提供する「PiTaPa(ピタパ)」等がある。   [ICタグ]  主に人や物の移動状況をリアルタイムで高度に管理するために取り付けられるIC(集積回路)を内蔵する電子タグ。無線タグ,RFIDタグとも呼ばれ,小型・軽量・書き換えがいつでも可能等の特徴を持つ。   [IT]  コンピューターやインターネットなど情報通信分野の技術を指す。 [あんしん歩行エリア] 市街地内の事故発生割合の高い地区において,公安委員会の速度規制等と併せて,歩道の設置や歩行者優先道路の整備等を面的・総合的に進めることにより,安全な通行経路を確保した地区。 [移動等円滑化]  高齢者,障がいのある方等の移動または施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより,その移動上または施設の利用上の利便性および安全性を向上することをいう。バリアフリー化と同義。   [移動等円滑化基準]  バリアフリー法の施行に伴い国が定めるバリアフリー化基準のことで,高齢者,障がいのある方等が容易かつ安全に移動または利用できるようにするため,車両や施設等の新設または改良時に義務づけられるバリアフリー化措置を規定したもの。   [インターロッキングブロック]  広場や歩道等に敷く特殊形状をした舗装用コンクリートブロック。インターロッキングとは「かみ合わせる」という意味で,普通のレンガ舗装と違って,ブロック相互のかみ合わせにより荷重分散を図る。   [エスコートゾーン(視覚障害者用横断帯)]  横断歩道の中央部に視覚に障がいのある方が認知できる突起を設け,横断歩道内を安全にまっすぐ進めるようにするもの。 [オストメイト対応トイレ]  オストメイト(手術を受けて人口肛門や人口膀胱保持者となった方)が利用しやすいように,車いす用トイレに温水シャワー,専用流し台を設置したトイレ。   ● か行 [グレーチング]  雨水の排水を目的として,道路等の側溝に敷設される格子状の金属の蓋。   [交通バリアフリー法]  「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(平成12 年5月公布,同年11 月施行)の通称。公共交通機関のバリアフリー化と,市町村が定める移動円滑化の基本構想を大きな枠組みとしたもの。なお,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の施行に伴い廃止となった。 ● さ行 [視覚障害者誘導用ブロック]  視覚に障がいのある方を誘導・案内するため,床面や路面等に敷設される福祉機器のことで,進むべき方向を教える「誘導ブロック」と,曲がり角や横断歩道の手前など注意が必要な所に敷設される「警告ブロック」の2種類がある。線で表示する「誘導ブロック」は施設間を結ぶ道路や通路に,点で表示する「警告ブロック」は通行動線の結節点や状況変化地点,施設の出入口等に敷設される。   [施設設置理管理者]  バリアフリー法の対象となる公共交通機関の旅客施設と車両,道路,路外駐車場,都市公園,建築物を設置し,または管理するもの。具体的には,鉄道事業者等の公共交通事業者,国,都道府県,市町村の行政機関および建築物の建築主等が該当する。   [重点整備地区]  生活関連施設(高齢者,障がいのある方等が日常生活また社会生活において利用する旅客施設,官公庁施設,福祉施設その他の施設をいう。)の所在地を含み,かつ,生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われる地区において,バリアフリー化を図ることが必要と考えられる地区。この重点整備地区においては,バリアフリー化に係る各種事業を重点的かつ一体的に推進することとされている。   [生活関連経路]  生活関連施設相互間の経路。道路のほか,駅前広場,通路その他の一般交通の用に供する施設が該当する。   [生活関連施設]  高齢者,障がいのある方等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設,官公庁施設,福祉施設その他の施設をいう。生活関連施設に該当する施設としては,相当数の高齢者,障がいのある方等が利用する旅客施設,官公庁施設,福祉施設,病院,文化施設,商業施設,学校など多岐にわたる施設が想定されるが,具体的にどの施設を基本構想に含めるかは,地域の実情を勘案して選定することができる。   ● た行 [特定旅客施設]  旅客施設のうち,1日当たりの平均的な利用者の人数が5,000人以上であること,または相当数の高齢者,障がいのある方の利用がある等の要件に該当するもの。   [特別特定建築物]  不特定多数の高齢者,障がいのある方等が利用する建築物で,バリアフリー化が特に必要なもの。特別特定建築物では,2,000u以上の新・改築等を行う場合,建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられる。   [都市計画道路]  都市計画法に基づき都市計画施設として定められた道路をいう。 ● な行 [ノーマライゼーション]  年齢や、障害の有無等にかかわりなく,だれもがそのなかで同じように暮らし,活動ができる状況を普通(ノーマル)な社会とすること。   [ノンステップバス]  だれでも乗り降りがしやすいよう,床面の高さをおおむね30 p以下と低くして乗降口の階段をなくしたバス。   ● は行 [ハートビル法]  「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年6月公布,同年9月施行,平成14 年7月一部改正)の通称。多数の者が利用する建築物等を建築する者に対し,高齢者,障がいのある方等が円滑に建築物を利用できる措置を講ずることを義務あるいは努力義務として課している。なお,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」の施行に伴い廃止となった。   [バリアフリー]  障がいのある方が社会生活をしていく上でバリア(障壁)となるものを除去するという意味で,もともと住宅建築用語で登場し,段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが,より広く障がいのある方の社会参加を困難にしている社会的,制度的,心理的なすべてのバリア(障壁)の除去という意味でも用いられる。   [バリアフリー法]  「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年6月公布,同年12月施行)を,ここではバリアフリー法という。高齢者,障がいのある方等の円滑な移動および建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため,交通バリアフリー法とハートビル法の2つの法律を統合拡充したもの。バリアフリー化の義務づけ強化(施設の拡大),基本構想に定める重点整備地区の対象範囲の拡大,基本構想策定のための高齢者,障がいのある方等を含む協議会の設置等の充実化が図られた。 [バリアフリーマップ]  駅およびその周辺地区など,一定の地区におけるエレベーター,エスカレーター,車いす使用者用トイレなどバリアフリー化施設の位置を地図上に記載したもの。   [兵庫県福祉のまちづくり条例]  高齢者や障がいのある方を含むすべての県民が自由に移動し活動することができる福祉のまちづくりを目指して,平成4年に兵庫県が全国の都道府県に先駆けて制定した条例。条例の対象となる施設は,多くの県民が利用する官公庁施設や店舗等(特定施設),小規模購買施設,公共車両,住宅など。   [福祉有償運送]  NPOや社会福祉法人等の非営利法人が,高齢者や障がいのある方など公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に,通院,通所,レジャー等を目的に有償で行う車による移送サービスのこと。なお,本市では,平成17年11月に本市を含む阪神地区の7市1町が共同で,福祉有償運送の申請団体について協議を行う阪神地区福祉有償運送運営協議会を設立している。   [ペデストリアンデッキ]  高架等によって車道から立体的に分離された歩行者専用通路。   [ホーム縁端警告ブロック]  鉄道駅におけるプラットホーム縁端部からの転落防止のために,ホームの長軸方向に連続して敷設されるブロック。   ● ま行   ● や行 [ユニバーサルデザイン]  バリアフリーは,障がいによりもたらされるバリア(障壁)に対処するとの考え方であるのに対し,ユニバーサルデザインはあらかじめ,障がいの有無,年齢,性別,人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。   [ユビキタスな環境]  ユビキタスとは,ラテン語で「至る所に存在する」という意味を持ち,あらゆる情報機器が広帯域ネットワークで結ばれ,誰もがいつでもどこでも安全に情報をやりとりできる環境をいう。   ● ら行   ● わ行 [ワンステップバス]  乗客が乗降しやすいように乗降口の階段を1段としたバス。中ドアに車いす用スロープを設けることにより,車いすでの利用が可能となる。